楽しいはずの旅行中に思わぬ病気、ケガ・・・

旅行中は、慣れないことをしたり、無理をしたり、疲れがひどかったり、ということもあるので、急にお医者さんにかかるハメになることもあります。

国内旅行程度でしたら、旅行保険に入ってないことも多いですし、保険証を持たずにきてしまった、というのはよくあることです。
そういう場合、いったんは医療機関の窓口で全額支払うことになります。

近所のお医者さんだったら、後から領収書と保険証を持っていけば、健康保険の自己負担分である3割をのぞいた、7割の金額を戻してくれることも多いのですが、旅行先ではそうも行きません。

そういう場合に使うのが、「療養費」という制度です。

あとから申請することにより、7割分の金額を銀行口座に振込みで戻してくれるというものです。

保険証を忘れた時だけではなく、コルセットなどの治療用装具を装着したとき、柔道整復師から施術をを受けたときなどもその対象になります。(すべてではなく条件がありますので、くわしくは健康保険協会のサイトでご確認下さい
また、国民健康保険にも同様の制度がありますので、この場合は、市区町村のサイトで確認しましょう。

では、旅行先が海外だった場合はどうでしょうか。
海外では、日本の健康保険証を出してもしかたないし、不運だったと思って治療費はあきらめるしかないのでしょうか。

実は、これも同じように、あとから「海外療養費」の申請をすることにより、健康保険の対象となる7割分が戻ってくるのです。

海外旅行のときには、旅行保険をつけることが多いですが、これは、急な病気やケガに対応するためのもので、持病がある場合は、そもそも保険加入を拒否されてしまうこともありますし、歯科の診療は対象外の場合もあります。

健康保険の「海外療養費」の場合は、持病が悪化した場合や歯科治療などでも、通常、日本で健康保険の対象となるような受診の場合は、基本的に対象になります。

また、民間の旅行保険から補償された場合も、「海外療養費」で戻される額が減らされたり、戻されなかったりするということもありません。

そんな制度があるなんて知らなかった! 
以前旅行したとき医者にかかってそのままになっていたけど、いまから申請できないだろうか、と思っている方。
時効は2年ですので、旅行先で「治療費を支払った日の翌日」から2年の間に請求すれば、だいじょうぶです。

これで、海外で急病になったときも安心! といいたいところですが、「海外療養費」を申請するときには、いくつかの注意事項があります。

まず、海外の病院などで発行された「診療内容明細書」と「領収明細書」の原本が必要です。
必ず発行してもらうことと、なくさないこと、が大事ですね。

さらに、当然ながらそのような書類は外国語で書かれていますので、翻訳文をつける必要があります。

また、海外での病院費用のすべてが対象になるわけではありません。
治療目的で渡航したような場合は、対象外です。

そして、対象になるのは治療費すべてではなく、「日本で健康保険を使って医者にかかった場合にかかる治療費と同等の額」です。

日本では1万円で治療できる内容でも、別の国では3万円かかったとすると、「療養費」申請をしても、戻ってくる金額は1万円の7割である 7,000円だけ、ということになります。

また、海外に滞在している場合、現地の金融機関に直接振り込んでもらうことはできず、日本国内の金融機関を指定する必要があります。ご本人が海外にいる場合は、日本のご家族や友人、会社に頼んで申請してもらうわけですね。

申請書の用紙は、健康保険協会のサイトからダウンロードすることができます。