
2025年秋から2026年春にかけて、全国すべての都道府県で最低賃金が時給1,000円を超えました。
栃木県でも、2025年10月1日以降の地域別最低賃金は時給1,068円となっていて、2024年から一気に64円引き上げられています。
最低賃金に関係してくるのは、たいていアルバイト・パートですが、高校生アルバイトはどうでしょうか。
地域別最低賃金と特定最低賃金
最低賃金には、大きく分けて「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
- 地域別最低賃金
- 各都道府県ごとに1つずつ定められている最低ライン
- 年齢・雇用形態・障害の有無などに関係なく、原則すべての労働者に適用されます。
たとえば、栃木県の場合は地域別最低賃金(2025年度改定後)は、時給1,068円です。
したがって、高校生であっても、この金額以上の時給を支払わなければなりません。
「高校生だから安くてよい」「家族ぐるみで付き合いがあるから」という理由で、地域別最低賃金を下回る時給を設定すると、最低賃金法違反になります。
もうひとつの「特定(産業別)最低賃金」は、特定の産業・職種ごとに、地域別よりも高い最低賃金を定めているものです。
「地域別最低賃金だけ見ていたら、実は足りていなかった」ということがないよう、厚生労働省の一覧で自社が該当するかどうか確認しておきましょう。
そして、この特定最低賃金では、18歳未満と65歳以上は適用除外です。
高校生というくくりではありませんが、高校生のうち18歳未満の人は特定最低賃金は考える必要はありません。
この場合は、地域別最低賃金が適用になります。
次のように整理しておきましょう。
- 高校生でも地域別最低賃金は適用になる
- 高校生のうち、18歳以上は特定最低賃金が課される業種であれば特定最低賃金が適用になる
最低賃金の「対象とならない賃金」
最低賃金を満たしているかどうかを判定するときには、「どの賃金を算入するのか」がとても重要です。
総支給額から最低賃金と比べる時給を導き出してはいけません。
一定の賃金は除いて計算してください。
最低賃金の対象とならない主な賃金は、次のようなものです。
(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
上に出ているような各種手当等を除いた基本的な時給が、地域別(または特定)最低賃金を上回っているかどうかで判定します。
高校生だからこそ「最低ライン」を守る
高校生アルバイトは、初めて働く場として事業主や上司の影響を強く受ける存在です。
「高校生だから安い」「親が知り合いだから、多少はいいだろう」といった感覚で最低賃金を下回る条件を設定すると、法違反であるだけでなく、人材確保や評判にも長く影響します。
高校生アルバイトを雇っている事業所の方は、2026年時点の最低賃金を改めて確認し、賃金規程や求人票、雇用契約書が最新の水準に合っているか、この機会に見直してみてください。
最低賃金についてくわしく知りたい場合、下記サイトをチェックしてみましょう。






