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社員がこっそりネットビジネスをやっていたら

ふだんインターネットを使っていれば、アフィリエイトなどのネットビジネスの広告にはしょっちゅうおめにかかりますね。

アフィリエイトだけではなく、オークションに出品したり、自分でネットショップを立ち上げて稼いでいる人もいます。

お給料はちっとも増えないし、生活が苦しい。自由になるお金がほしい。そんな理由で、勤めながら副業を行う人が増えています。

しかし、会社には兼業禁止の規定があり、バレたらクビになるかも・・・と、必死で隠している人もいるはずです。

会社の経営者や人事労務担当者からすると、就業規則に書いてあるのだから、当然兼業禁止は守るべき、という意識かもしれませんが、いちがいに禁止できるとは限りません。

では、どういう場合に禁止でき、どういう場合には許可しなければならないのか、具体的に見て行きましょう。

兼業禁止規定には「自分で業を営む」場合も入っているか

まずは、就業規則の条文を確認して下さい。

兼業禁止の内容として、「会社の許可なく在籍のまま他社で就労した場合」などの文言になっていませんか?

この場合は、ほかの会社に雇われることを問題にしており、ネットビジネスなどのように、自分で商売をするタイプの個人事業にはあてはまりません。

ですから、この条文を根拠に、従業員のネットビジネスの副業を禁止することは難しいことになります。

就業規則に、「業を営んではならない」などの内容がある場合には、形式的には社員の副業を問題にできます。

そもそも会社は、就業時間外の行動に指図できるのか

この点については、以前に記事にしておりますので、まずこちらをご覧ください。

基本的に就業時間以外のプライベートな時間は、会社といえども、社員に 「ああしろこうしろ」と指図することはできません。

逆に、会社はお給料を払って、就業時間内に社員に指図する権利、 つまり指揮命令権を得ているのですから、就業時間外、つまり給料を 払われない時間は、社員が自由にできるのは当然のことです。

プライベートな時間にどこでどうしようとわたしの勝手。 会社が就業規則に「兼業禁止」という規定を勝手に置いて、それをたてに 懲戒してくるのは、懲戒権の濫用だ、という理屈もあります。

兼業禁止の理由

判例でも、本来就業時間以外は自由であり、職業選択の自由も認められていることから、会社が「兼業禁止」規定を就業規則においたからといって、その理由を問わず、すべての副業を禁止できるわけではない、という考えが主流です。

兼業を禁止できる理由

とはいっても、現実に兼業を禁止したり許可制にしたりする会社は多く、裁判所でも許可制自体は認めています。

ただ、次のような場合にのみ、許可しなかったり、禁止してよいのであって、無制限に禁止できるわけではないのです。

  1. 就業時間外に十分に休息がとれず、本来の業務に差し支える場合。
  2. 会社の対外的信用を損ない、企業秩序を乱す場合。

たとえば、帰宅後のネットビジネスで睡眠不足になり、欠勤や遅刻が増えてくるなどの事情があれば、就業規則の兼業禁止を理由に、懲戒されても文句は言えないということになります。

または、社員割引で安く購入した自社製品をネットに流したり、ということも、信義則違反として、会社からの懲戒もやむを得ないとみられる可能性が高いでしょう。

部下が、会社の仕事以外で、高額の収入を得ていたりしたら、上司としてはいい気持ちはしないかもしれませんが、単純に「禁止は禁止」ですむ問題ではないことは確かです。

「就業規則にあっても、就業時間外の行動は社員の自由」なのですから、許可を申出て来た社員がいれば許可するのが基本であり、禁止できるのは、具体的に上のような問題が起こっている、または、明らかに起こることが予想される場合に限られる、と考えておいたほうがよいでしょう。