パート勤務をしている人(多くは女性)が、配偶者の扶養の範囲内で働きたい、ということで、年収を130万円未満に調節しようとするのは、よく聞く話ですね。

一般に「扶養の範囲」という場合、健康保険の被扶養者に該当するかどうか、というのと、税法上の被扶養配偶者に該当するかどうか、ふたつの面から見なければなりませんが、ここでは、健康保険の被扶養者についてお話します。

健康保険で、配偶者の被扶養者になれる条件は、原則として次のとおりです。

  1. 日本国内に住所(住民票)がある
  2. 被保険者により主として生計を維持されている
  3. 年間の見込み収入が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)である

「130万円未満」以外の収入に関する基準を満たせないと、被扶養者になれない

3の「130万円未満」という基準はよく知られていますが、実はこれには続きがあります。130万円未満という基準と、次の基準の「両方」を満たさないと被扶養者にはなれません。

  • 同居の場合、原則として収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
  • 別居の場合、収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満

たとえば、配偶者の年間収入が230万円だった場合、自分のパート収入が130万円未満の120万円であっても、「被保険者(ここでは配偶者)の収入の半分未満」という条件を満たせないので、被扶養者になることができません。

その場合は、自分の勤め先で社会保険に加入するか、国民健康保険・国民年金に自分で加入するか、ということになります。

世帯収入が少ないほうが、被扶養者(=健康保険料タダ、国民年金の第3号被保険者として国民年金保険料タダ)という大きな恩恵を受けられないのは不合理に感じますが、この基準に当てはめると、そうなってしまいます。

また、もうひとつ配偶者の被扶養者になれない場合があり、このほうが実際は最初に書いたものより多いかもしれません。そして、これから確実に増えることが予想されるのです。

自分自身の勤め先で社会保険の被保険者に該当すると、被扶養者になれない

パート、アルバイト等のフルタイムではない労働者が、社会保険(健康保険・厚生年金)に入れる条件は次のとおりです。

A.会社の従業員数が500人以下の場合

週の労働時間と、月の労働日数の両方が、フルタイム労働者の3/4以上である場合、被保険者となる。

B.会社の従業員数が501人以上の場合

次のすべての条件にあてはまる場合、被保険者となる。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 月額賃金が88,000円以上
  • 2ヶ月を超える雇用の見込みがある
  • 学生ではない

A、B どちらの場合も、この条件に当てはまれば社会保険に強制加入です。

「配偶者の被扶養者になれる条件」と「自分の勤め先で社会保険に加入する条件」は、それぞれ別々に判断します。そうなると、ひとりの人で、両方に当てはまる場合も出てきます。その場合は、「自分の勤め先の社会保険」が優先です。「わたしは夫の被扶養者のままでいたい」と言っても、希望は考慮されません。

たとえば、勤め先の従業員数が501人以上、時給1,000円で、週の所定労働時間が24時間のパート勤務の場合、月収はおおよそ103,000円程度になります。Bのほかの条件にもあてはまれば、パート先で社会保険に加入しなければなりません。

一方、この場合、この人の年間収入は約123万6000円(130万円未満)ですから、ほかの条件に該当すれば、配偶者の被扶養者になる条件にもあてはまります。といっても、先に書いたように、自分の社会保険が優先ですので、いくら条件にはてはまっていても、配偶者の被扶養者にはなれないのです。

自分で社会保険に入ると保険料の負担はあるが、よいこともある

Bの「会社の従業員数が501人以上」という条件は、2022年10月から「101人以上」になり、2024年10月からは「51人以上」になります。そうなると、配偶者の扶養に入れる条件、自分で社会保険に入る条件、両方あてはまる人は激増するでしょう。いままで、「配偶者の扶養」ということで、保険料タダで健康保険と国民年金に加入していた人たちが、自分で保険料を負担するようになるわけです。

そのため、厚生労働省と日本年金機構は、社会保険適用拡大 特設サイトをつくり、会社と、新たに社会保険に加入するアルバイト・パート労働者の両方に、健康保険や年金の変更について説明をしています。

下の画像は「配偶者の扶養の範囲内でお勤めのみなさまへ」というタイトルのチラシの一部です。

これによると、次のようなメリットがあるということですね。

  • 年金の3つの保障が充実
    • 年金が2階建てになり、保障がワイドになる
  • 医療保険がさらに充実
    • 傷病手当金、出産手当金の制度がある

さらに、こちらのほうが、直近のメリットとしては大きいかもしれませんが、このようにも書かれています。

扶養基準(130万円)を意識せずに働けるようになります

新たにBの基準に該当する場合、保険料負担をしたくないし、夫の会社の被扶養者手当もなくなるし、ということで、さらに働く時間を減らし、収入も減らしてしまうのか、それとも、保険料負担はあるけれども、130万の壁がなくなってバリバリ働くのか、それぞれの家庭で話し合い、決めていくことになるでしょう。