プサン・ヨンドゥサン(龍頭山)公園付近の朝の風景
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社会保険・雇用保険・給与計算には、「◯歳に到達したとき」に行う手続きがいろいろあります。

でも、具体的にいつ手続きを行うのか、漠然としかわかっていない場合も多いですね。

きちんと整理してみましょう。

「◯歳に到達したとき」は具体的にいつか

それは、誕生日でしょう、というのがふつうの感覚だと思います。誕生日に限らず、通常、年ごとの記念日は、記念となる日と同月同日ですよね。

ただ、年齢だけは、法律で例外の規定がされているのです。

明治35年に施行された古い法律で「年齢計算ニ関スル法律」というものがあり、その中に「年齢は出生の日より之を起算す」とあります。生まれた日、つまり誕生日を初日とすると、その1年後、つまり365日後は、翌年の誕生日の前日になります。

この法律によって、「◯歳に到達したとき」は誕生日の前日となり、法律で年齢が問題になるときは、これが原則となります。

誕生日が月の初日の場合

給与計算では、月が単位となります。

その場合、「◯歳に到達したとき」は、誕生日が8月1日であれば、その前日の7月31日ですから、7月分で変更を行うことになります。

ここは間違いやすいので注意が必要です。

何歳に到達したときになにを行うのか

40歳

  • 介護保険料を、健康保険とあわせて給与から控除する。
  • 手続きは必要なし。

60歳

  • 雇用保険の被保険者期間が通算して5年以上ある場合、雇用保険被保険者60歳到達時等賃金証明書を公共職業安定所に提出する。
  • 60歳到達時に被保険者期間が通算して5年ない場合は、5年になった時点で上の手続きを行う。

64歳到達後の4月1日

  • 4月分から雇用保険料を控除しなくなる。
  • 手続きは必要なし。

65歳

  • 介護保険料を給与から控除しなくなる。
  • 手続きは必要なし。

70歳

  • 厚生年金保険被保険者資格喪失届を年金事務所に提出。
  • 厚生年金保険70歳以上被用者該当・不該当届を年金事務所に提出。
  • 給与から厚生年金保険料を控除しなくなる。

75歳

  • 健康保険被保険者資格喪失届を年金事務所、または健康保険組合に提出。
  • 給与から健康保険料の控除をしなくなる。

ひとりひとりの社員の生年月日をチェックし、いつ手続きや給与計算の変更を行うのか、前もってリストアップしておきましょう。

 

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