例によって、内容とは関係のない写真を掲げていますが、数日前からプサンの風景シリーズになっています。
わたし自身は日本生まれですが、祖父はプサンのある慶尚南道の出身で、なまりもなつかしく、食べ物も口にあう街です。大都会なのに、田舎風なところがたくさん残っていて、なんとなくほっとする場所です。
プサンは古来から日本と縁が深く、観光客が行くような場所であれば、まず日本語も通じます。国同士の関係があまりよくなくても、反日感情なんて、実際に行ってみるとまったく感じることはなく、お客さんとして親切に扱われますよ。ウォン高の影響もあると思いますが、日本からの観光客はかなり減っているという話で、ちょっと残念ですね。
さて、きょうは、健康保険の被保険者証を発行してもらうときのタイムラグについてご説明しましょう。
届けを出してから保険証が発行されるまで
会社に入社して健康保険の資格取得をしたとき、新たに被扶養者になって保険証をもらうときは、会社から年金事務所に資格取得届、または被扶養者異動届を提出します。
年金事務所で受け付けた届書は、各都道府県の事務センターで提出された内容に基づいて、コンピューターに入力します。健康保険協会では、その翌日に保険証を作成し、作成した当日中に郵送で発送しているということです。これは、栃木の健康保険協会に確認した内容ですが、他の都道府県や健康保険組合などでも、ほとんど同じスケジュールだと思われます。
通常、4~5営業日で届いているようですが、4月など繁忙期には事務センターの処理が遅れ、保険証が手元に来るまで、1週間以上かかることもあります。
年金事務所が社会保険事務所だったころは、窓口で「急ぎですから」と頼んで、その場で保険証を発行してもらい、受取証を書いて、もらってくるということもできたのですが、いまは別の組織で作成しているので、そのワザは使えません。余談ですが、紙の保険証のころはもちろん、いまのようにプラスチックのカード式になってからも、社会保険事務所にカードに印字する機械があったので、そういうことも可能でした。
保険証がないと医者にかかれない?
ときどき、保険証がないと医者を受診することができない、と思っている方がいますが、そんなことはなく、「健康保険扱いにならない」だけです。つまり、自費診療であれば、受診できます。
自費診療だと保険点数に縛られないので、医療費が高くなることが多いのですが、実際には、保険証がないといっても、健康保険自体には加入していて、保険証が手元にないだけの場合が大半です。
医療機関の方でも、健康保険のときと同じ金額で請求し、ただ、3割負担ではなく、本人に全額支払ってもらいます。そして、本人は健康保険協会(健康保険組合)に療養費支給申請書で請求すれば、後ほど7割分の振込があります。
また、以前からかかっている医療機関であれば、1回くらい保険証を持って行かなくても、その月のうちに保険証を持参して見せるという条件で、3割負担にしてくれることもあります。
医療機関は、1ヶ月分のレセプトをまとめて翌月10日までに健康保険に請求します。月末だとだめかもしれませんが、日数に余裕があれば事務処理上も可能なので、このようなやり方で対応してくれるところも多いようです。
大きな病院だと、保険証なしでは全額自己負担になる場合が多いと思いますが、そのときも、上に書いたように後から7割分は戻ってきます。
健康保険被保険者資格証明書
そうはいっても、医療費の全額を、いったん自分で支払うのは厳しい、という場合には、年金事務所の窓口で申請すれば、「健康保険被保険者資格証明書」というものを発行してもらえますので、これを持って受診すれば、通常の保険証と同じように扱ってくれます。いちばん早いのは、資格取得届(被扶養者異動届)と同時に提出する方法です。
年金事務所内で内容について審査するので、多少待たされるかもしれませんが、通常1時間もかからずに、確実に保険証のかわりになる証明書が手に入ります。
とはいっても、この手続は本人がするわけではなく、事業主、または事務担当者(事業主の委任状が必要)となりますので、気軽に使えるというわけには、いかないかもしれませんね。