この4月1日から、雇用保険法が改正されています。
改正内容はいくつかありますが、きょうは失業したときに、失業給付の基本手当がすぐ出るかどうかの判断基準について、ご説明しましょう。
失業保険をもらえるまで
会社を辞めたとき、元の会社から離職票をもらって、公共職業安定所に行きますよね。その日に「求職の申しこみ」をしたということで、失業給付がもらえるまでの日数のカウントがはじまります。「会社を辞めた日」や「失業した日」ではないので、お間違えなく。
失業給付をもらえる資格があるかどうかは、過去2年間、または1年間に、雇用保険に加入していて、勤務日数が11日以上ある月がどれだけあったかによって決まります。これは、会社を辞めた理由によっても違いますが、ここでは、失業給付をもらえる資格がある、という前提で、ご説明します。
まず、待機期間が7日間あり、これは全員に適用されます。
その後、辞めた理由によって3ヶ月の給付制限がつくかどうか、つまり、もらえるまで3か月かかるかどうかの判断されます。
辞めた理由によってもらえるまで3か月待つかどうかが決まる
みなさんご存知の通り、「自己都合」で退職、つまり、自分のほうから退職届を会社に出して辞めると、失業給付が出るまで3ヶ月間待たなければなりません。さらに、いわゆる自分に重大な責任があって解雇された、重責解雇の場合も、3か月の給付制限があります。
しかし、自分から退職届を出して辞めても、職業安定所で「正当な理由」であると認められると、3か月待たずに失業給付がもらえます。さらに、失業給付をもらえる資格があるかどうかについても、ふつうは2年間のうち12か月以上資格期間が必要なところ、1年のうち、6か月の資格期間でOKとなります。つまり、最短6か月、月に11日以上勤務している日があれば、失業給付がもらえるということです。
これを「特定受給資格者」といい、この範囲が、この4月から拡大しているのです。
特定受給資格者の要件は、書ききれないほどたくさんありますので、くわしくはこちらを見てください。あなたもあてはまるものがあるかもしれません。
「正当な理由」と認められる範囲の拡大
変更点は、次の2点です。
賃金の支払いが遅れた場合
改正前
賃金の額の3分の1以上が、支払日までに出なかった月が、引き続き2か月以上あった。
改正後
上記に加えて、辞める直前6か月間のうち、3か月以上、賃金の額の3分の1以上が支払日までに出なかった。
長時間労働があった場合
改正前
辞める直前3ヶ月間すべて、45時間を超える時間外労働があった。
改正後
- 辞める直前6ヶ月のうち、連続した3か月以上の期間で45時間を超える時間外労働があった。
- 辞める直前6ヶ月のうち、1ヶ月だけでも100時間を超える時間外労働があった。
- 辞める直前6ヶ月のうち、連続した2か月以上の期間で、平均して月80時間を超える時間外労働があった。
「正当な理由」と認められ、特定受給資格者になれる、つまり、失業給付をもらうまで3か月待たなくてよい人の範囲が、このように拡大しています。
あまりの長時間労働で、もうだめだ、これは仕事を辞めないと倒れる、と思っている方には、失業中の生活の心配が少しだけ減る改正ですね。
【2015年2月22日追記】
この記事について、たくさんのご質問をいただいております。
あなたが特定受給資格者に該当するかどうか、ご相談いただいても、残念ながらこちらでは判断しかねます。
判断するのは公共職業安定所ですので、もよりの公共職業安定所にご相談いただけるようお願いします。
たびたびある法改正への対応も、メンタルサポートろうむにご依頼いただければ安心です。
お気軽にお問合せください。初回ご相談(面談、Skype 30分程度)は無料です。
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ここでの「時間外労働」とは、会社もそれと認めたものでなくてはいけないのでしょうか?
なおまるさん、。ご質問ありがとうございます。だいじなところだったので、本日のブログ記事として書きました。ご参照ください。
同居でない孫の病気の為下の孫の面倒を見ル為に退職するとやはり3ヶ月待たないと貰えないのでしょうな
しげくにさん、コメントありがとうございます。
個別の事情については、失業の認定をするとき、公共職業安定所で判断することになります。
もよりの職安にお尋ねされてはいかがでしょうか。
介護施設に、事務系と1部現場有りで就職しましたが、月間15日現場で体調不良で退職の場合、3か月待つのでしょうか。勤務表があります。休職診断書では、退職理由になりませんでしょうか。よろしくお願いします。
おしんさん、コメントありがとうございます。
書いていただいた情報だけでは、正直判断できませんし、わたしが「特定受給資格者の対象になる」と考えても、実際に判断するのは公共職業安定所ですので、なんの保証にもなりません。
だいたいのところを知りたいのはわかるのですが、残念ながら、こちらではお役に立てません。
もよりの公共職業安定所にご相談くださいね。
自己都合なんですけど、婦人科系での手術が1月か2月ぐらいにする予定で、体調もあまり良くない状態で今月一杯で仕事を、辞める予定です。それでも3ヶ月ほど待たないと行けないのでしょうか?
ミーさん、コメントありがとうございます。
お返事が遅くなり申し訳ありません。
さて、せっかくですが、個別具体的なご相談については、こちらではお答えしかねます。
もよりの公共職業安定所におたずねくださいね。