新型コロナウイルス感染症対策として、事業者等においてテレワーク等を活用する場合のマイナンバーの取扱いについて |個人情報保護委員会

新型コロナウイルス感染症対策として、事業者等においてテレワーク等を活用する場合のマイナンバーの取扱いについて

新型コロナウイルス感染症対策として、事業者等においてテレワーク等を活用する場合のマイナンバーの取扱いについて、ご紹介します。


テレワーク等により自宅においてマイナンバーを取り扱っても問題ないですか。


マイナンバーガイドラインの(別添)安全管理措置において、「特定個人情報等を取り扱う事務を実施する区域(取扱区域)について、事務取扱担当者等以外の者が特定個人情報等を容易に閲覧等できないよう留意する必要がある」と規定されておりますので、当該措置を適切に講じていれば、自宅において取り扱うことは問題ありません。
このような取扱いが現行の内部規定に抵触するようであれば、規定を見直すなどにより、適切に対応してください。 また、本ガイドラインに加え、当該事業者が遵守すべき法令やガイドライン等がある場合には、当該法令やガイドライン等を所管する団体へ問い合わせるなどにより、適切に対応してください。
なお、担当者が使用するPCや通信環境に十分なセキュリティ措置を施していただくとともに、特定個人情報等が記録された電子媒体等を持ち運ぶ際には、紛失・盗難等を防ぐための方策を講じていただくなど、本ガイドラインで定める漏えい等を防止するための安全管理措置を講ずる必要があることにご留意ください。 (令和3年9月に、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」及び「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」 に関する Q&A のQ15-1-5に追加。
URL:www.ppc.go.jp/files/pdf/guidelineqa_tsuikakoushin.pdf