職業紹介事業者の皆さまへ
「お祝い金」その他これに類する名目で、求職者に社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭などを提供することで求職の申し込みの勧奨を行ってはいけません。
- 求職の申し込みの勧奨は、金銭の提供ではなく、職業紹介事業の質を向上させ、それをPRすることで行ってください。
- 職業紹介事業者が、自ら紹介した就職者に対し転職したらお祝い金を提供するなどと持ちかけて転職を勧奨し、繰り返し手数料収入を得ようとする事例があります。このような行為は、労働市場における需給調整機能を歪め、労働者の雇用の安定を阻害する行為であり、行ってはいけません。
職業紹介事業者が遵守すべき事項
厚生労働省の運営する人材サービス総合サイトに、以下の情報を提供してください
※以下の情報の提供は職業安定法第32条の16第3項により職業紹介事業者に義務付けられています。
■紹介により就職した人の数(2016年度に就職した人数から掲載)
■紹介により就職した無期雇用の人数、そのうち6か月以内に離職した人数(2018年度に就職した人数から掲載)
■手数料に関する事項(手数料表の内容)
■返戻金制度(短期間で離職した場合に手数料を返金する制度)の有無や内容
■その他、得意とする分野など(職業紹介事業者が任意で掲載)
紹介した求職者が早期に離職することのないよう、以下の事項を遵守してください
■自らの紹介により就職した者(無期雇用契約に限ります。)に対して、就職した日から2年間は、転職の勧奨を行ってはいけません。
■紹介手数料に関して、返戻金制度を設けることが望まれます。
■求職者と求人者の双方に対し、求職者から徴収する手数料および求人者から徴収する手数料の両方を明示してください。