2015年4月よりパートタイム労働法が改正されます
来年4月から改正されるパートタイム労働法について、厚生労働省サイトから、リーフレット(pdf)がダウンロードできます。左の画像からも PDF ファイルにアクセスできます。
内容については、大きく4点あります。
- 正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大
- 「短時間労働者の待遇の原則」の新設
- パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設
- パートタイム労働者からの相談に対応するための事業主による体制整備の義務の新設
きょうは、この中で、3の「説明義務の新設」について、ご説明しましょう。
説明が義務づけられた内容
今回の法改正で義務づけられた説明内容について、リーフレットの中には、このように例示されています。
【雇入れ時の説明内容の例】
- 賃金制度はどうなっているか
- どのような教育訓練があるか
- どの福利厚生施設が利用できるか
- どのような正社員転換推進措置があるか
【説明を求められたときの説明内容の例】
- どの要素をどう勘案して賃金を決定したか
- どの教育訓練や福利厚生施設がなぜ使えるか(または、なぜ使えないか)
- 正社員への転換推進措置の決定に当たり何を考慮したか
説明することの効果
経営者や人事労務担当者のみなさまは、「また、めんどうな法律が増えた」と思われるかもしれません。
わたしから見ると、合理的で納得性のある労務管理ができるよう、後押ししてくれる法律のように感じます。
「合理的で納得性のある労務管理」で得られるものは、パートさんの労働意欲が上昇し、勤続年数が長くなる、つまり経営の安定です。
パートさんからこのような説明を求められたときに、「パートはパートなんだから正社員とは違うんだよ」などと答えてしまっては、会社に対する信頼を失ってしまいます。逆に経営者がきちんと筋道の通った説明をすれば、「きいたことについては、きちんと受け止めてくれるし、ていねいに説明してくれる」という信頼感となって戻ってきます。
「とにかく働け」「とにかくがんばって」では、人はついてきません。
リーフレットに例示されている内容について、どう説明するか考えてみる、うまく説明がつかないとしたら、パートさんの待遇自体に問題がないか考えてみる、これが経営者の仕事であり、法律の施行までに準備しておくべきことです。
質問がしやすくなり、風通しがよくなる
この程度のことは、聞いてもらってもぜんぜん構わないよ、ちゃんと説明しますよ、と経営者が思っていても、働いている側としては、自分の待遇についてはなかなかたずねにくいものです。
もやもやと不満があるけれども、経営者にたずねたら、「ちゃんと働きもしないくせに、生意気だ」と思われないだろうか、職場での立場が悪くなるのではないか、などと考えてしまいます。
そんなことで仕事に対する意欲が低下してしまっては、会社からしても損失です。
この法律改正が広く知られ、パートさんが、そんなに気後れすることなく自分の待遇について質問できるようになれば、社内の風通しはよくなり、より、安心して働けるようになるでしょう。
それは、もちろん、経営者にとっても歓迎すべきことです。
「義務」という言葉はうっとうしいものですが、この法律改正によって、経営にプラスの効果をもたらす方法はないか、という視点で見ると、いろいろできることがありますよね。
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