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統一教会信仰侮辱、佐賀大に賠償命令-地裁/佐賀新聞ニュース/The Saga Shimbun :佐賀のニュース

佐賀大の20代の女子学生(当時)と両親が、統一教会の信仰を侮辱され、脱会を勧められ信教の自由を侵害されたとして、50代の男性准教授と大学側に440万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が25日、佐賀地裁であり、波多江真史裁判長は訴えの一部を認め、大学に約9万円の支払いを命じた。

准教授との会話を無断で録音していた女子学生の目的が、大学によるカルト対策への攻撃材料にするためだったと認定し、「精神的苦痛はさほど大きいものとはいえない」とした。

先日、相手に黙って録音しても違法ではなく、民事裁判の証拠として採用されるという記事(秘密録音)を書いたばかりですが、また無断録音に絡む判決が出ました。

この記事からだけでは詳細はわかりませんが、どうも訴えた女子学生が録音した内容が、かえって不利に働き、損害賠償自体は認められたものの、9万円という低額なものになったようです。

録音しているからといって、故意に暴言を誘おうとした場合などは、その部分も勘案され、総合的に判断されます。

このように、録音されているのを知らなかった場合、もちろん、暴言を吐いてはいけませんが、事情があるものと見られる場合もあります。しかし、ハラスメント事例の中には、自分で録音されているのがわかっていてひどい言葉を連発し、それによって裁判でパワハラ認定されているものもあります。そう、携帯の留守電です。

休暇中に打ち合わせのために出社するかどうかをめぐって、トラブルになっていた部下の留守電に、上司が次のような内容を吹き込んだ、というものです。(ザ・ウィンザー・ホテルズインターナショナル事件 東京地裁 平成24年3月9日 平成22年(ワ)11853号)

「でろよ! ちぇっ、ちぇっ、ぶっ殺すぞ」「お前何やっているんだ! お前。辞めていいよ。辞めろ! 辞表を出せ! ぶっ殺すぞ、お前!」

この内容が不法行為とされ、損害賠償70万円を命じられています。

これなど、相手に証拠を差し出したようなものですね。

留守電ではないですが、セクハラの事例を見ていると、メールを使って当事者の間でどのようなやりとりがあったか、ということが出てこない裁判はないような状況で、相手に送ったメールも当然ながら内容によっては証拠として採用されています。

もっとも、恋愛に携帯メールのやりとりはつきもの。当人はセクハラではなく恋愛だと思っている場合も多いので、これを防ぐのは難しそうです。

 

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