10月21日追記
10月18日までに支給要件を満たした場合以外は、この助成金は終了です。
新しく、介護離職防止支援助成金に移行しました。
くわしいパンフレットはこちらです。
6月17日追記
下の画像以下の記事は、6月6日時点のものです。
その後、厚生労働省から、介護支援取組助成金の要件についての変更が発表になりました。
平成28年度両立支援等助成金 仕事と介護の両立支援の取組を進めるための 介護支援取組助成金の見直しについて(pdf)
細かい条件も増えたのですが、次の2点が大きな違いです。
・育児介護休業法を上回る介護の制度を作ること
・3ヶ月間、残業削減や有給取得促進に取組み、一定の成果を上げること
ということで、残念ながら、支給要件がかなり厳しくなりました。
詳しい要件の変更については、追って発表されるということですので、この助成金の申請を考える場合には、必ず、厚生労働省の両立支援等助成金のページにアクセスし、最新情報を得てからにしてください。
介護を主に担う世代は50代以降です。
職場で、重い責任を持ち、中心となって働いている人が多い世代でもあります。
親の介護が必要になったとき、会社を辞めずに対応できるでしょうか?
働く側だけでなく、雇う側にとっても、介護離職は大きな問題です。
厚生労働省では、介護離職を防ぐためのひとつの施策として「介護支援取組助成金」を今年4月より新設しました。
雇用関係の助成金というと、人を雇い入れたり、育児休業の対象者が出たり、という条件がつくものが多いのですが、この助成金の特徴は、介護休業を実際にとる従業員がいなくてもいいということです。
この助成金を申請するためには、次の3つの取組みをすべて行う必要がありますが、かなりハードルが低くなっています。
①従業員の仕事と介護の両立に関する実態把握(社内アンケート)
アンケートのひな形、集計用紙がすでに用意されている。
②介護に直面する前の従業員への支援(社内研修の実施、リーフレットの配布)
社内研修のためのパワーポイント資料、リーフレットのひな形が用意されている。
講師は社内から出さなくても、顧問社労士など外部に委託してもよい。
③介護に直面した従業員への支援(相談窓口の設置及び周知)
社内で相談窓口を定めて周知すればよい。
さらに次の条件を満たす必要がありますが、これもとくに難しくありません。
介護休業の制度及びする所定労働時間の短縮等の措置について、労働協約又は就業規則に規定している
就業規則を定めていない従業員10名未満の会社では、代替措置があります。
「両立支援のひろば」に介護休業関係の両立支援の取組を登録している
審査などはなく、登録するだけ。
登録する取組の内容も、短い文章を入れればよい。
ほとんどの会社で、支給申請できるのではないでしょうか。
これで60万円が支給されるのです。
ただ、助成金の支給は、予算がなくなったら終わりです。
また、来年もこの助成金があるかどうかは、わかりません。
これほどもらいやすい助成金ですから、当然人気も高く、同業の社労士からも、毎日大量に処理しているという話も聞こえてきます。
すぐに取りかかることが必要です。
当事務所では、忙しい社長さん、人事労務担当者に代わって、助成金の申請をお手伝いしています。
ただ、申請代行をするだけではありません。
- 「両立支援のひろば」への登録代行
- アンケートの集計(従業員100人以下の企業に限ります)
- 研修資料、リーフレットのひな形を貴社にマッチするよう変更して作成
- 社内研修の講師(栃木県外の事業所様では交通費別途)
- 介護と仕事の両立のための労務相談
これだけのサービスがついて、申請代行費用は60万円の20%:12万円、プラス着手金3万円、合計15万円です。
ぜひご検討下さい。
お問合せ、ご依頼は、お問合せページ、または、お電話(028-652-7208)でどうぞ。