5月以降の雇用調整助成金の特例措置等について|厚生労働省

中小企業の5月6月の雇用調整助成金は次のようになる予定です。

原則的な措置(全国)
  • 支給率4/5(解雇等を行わない場合 9/10)
  • 上限13,500円
地域特例:支給率等は4月までと同様

まん延防止等重点措置実施地域において、知事による、新型インフルエンザ対策等特別措置法第18条に規定する基本的対処方針に沿った要請を受けて同法施行令第11条に定める施設における営業時間の短縮等に協力する事業主
(まん延防止等重点措置実施地域については、知事が定める区域・業態に係る事業主が対象。まん延防止等重点措置の解除月の翌月末まで適用。)

  • 支給率4/5(解雇等を行わない場合 10/10)
  • 上限15,000円
業況特例(全国):支給率等は4月までと同様

生産指標が最近3か月の月平均で前(々)年同期比30%以上減少の全国の事業主

  • 支給率4/5(解雇等を行わない場合 10/10)
  • 上限15,000円