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きのうの記事で、「そうかー、うちもパートさんを有期契約にしているけど、長く勤めてもらうと、雇い止めは簡単にできないのか。それに、5年後には、いまいるパートさんも無期契約を希望してきそうだな。それなら、5年後まで待たずに、無期契約に転換しようかな」と考えている社長さん。ちょっとお待ちください!

5年待つ必要はありません。

ただ、無期転換のために計画を立て、きちんと条件を決めて就業規則に記載して、実際に有期契約から無期契約に変更した人がいると、ひとりあたり20万円(中小企業の場合)の助成金がもらえる可能性があります。正規雇用に転換した場合は、50万円! ですから、計画を立てることを、まず考えてください。

上に書いた内容は、キャリアアップ助成金の「正規雇用転換コース」の一部です。

この助成金は、全体としては、下記の6つのコースがあります。

I 有期契約労働者等の正規雇用等への転換等を助成する「正規雇用等転換コース」
II 有期契約労働者等に対する職業訓練を助成する「人材育成コース」
III 有期契約労働者等の賃金テーブルの改善を助成する「処遇改善コース」
IV 有期契約労働者等に対する健康診断制度の導入を助成する「健康管理コース」
V 労働者の短時間正社員への転換や新規雇入れを助成する「短時間正社員コース」
VI 短時間労働者の週所定労働時間を社会保険加入ができるよう延長することを助成する「短時間労働者の週所定労働時間延長コース」

最初にご紹介した「正規雇用転換コース」の支給条件は下記のようになっています。

3 正規雇用等への転換等の実施
 2のキャリアアップ計画に基づき、対象労働者に対する次の(1)~(5)のすべてを満たす措置を実施すること
(1)対象労働者の種類ごとに次の[1]~[3]のいずれかの措置を、制度として労働協約または就業規則に定めること
[1]有期契約労働者を正規雇用または無期雇用に転換すること
[2]無期雇用労働者を正規雇用に転換すること
[3]派遣労働者を正規雇用または無期雇用として直接雇用すること
(2)(1)[1]~[3]の制度の適用後6か月を経過したこと
(3)適用者に対して6か月分の賃金を支払ったこと
(4)支給申請日において(1)[1]~[3]の制度を継続していること
(5)(1)の制度のうち、無期雇用に転換または直接雇用した場合は、適用者の基本給が、制度の適用となる前と比べて5%以上昇給していること

この制度を使えば、パートさんや契約社員の方を昇給させ、無期にして雇用を安定させることも、スムースにできるのではないでしょうか。

「うちも申請できるかも」と思ったら、お電話(028-652-7208)またはメールでお問い合わせください。

初回ご相談は無料です。また、面談だけでなく、Skype や LINE、ハングアウトなどでもご相談を承っています。説明を聞くだけなら、タダですので、お気軽にご利用ください。