令和4年5月1日以降に、以下の理由により離職された方は「特定理由離職者」として、雇用保険求職者給付の給付制限を受けないこととしました。

特定理由離職者となる方

新型コロナウイルス感染症の影響により事業所が休業※し、概ね1ヶ月以上の期間、労働時間が週20時間を下回った、または下回ることが明らかになったことにより離職した方

※ 部分休業の場合も含み、また、休業手当の支払の有無を問いません。