【目 次】

1.被保険者資格の取得要件(総論)

問1 なぜ被用者保険の適用拡大を進める必要があるのか。
問2 被用者保険の適用拡大の実施により、短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の被保険者資格の取得要件はどのようになるのか。
問3 4分の3基準を満たさない短時間労働者は、4要件のうちいずれか1つの要件を満たせば被保険者資格を取得するのか。
問4 今回の改正により、年金が在職支給停止となる可能性がある70 歳以上の労働者に該当するか否かの基準についても、影響が及ぶのか。
問5 4分の3基準を満たさない短時間労働者として被保険者資格を取得したが、雇用契約の変更等で正社員等の一般被保険者として適用要件を満たすこととなった場合、どのような手続が必要になってくるか。

2.特定適用事業所

問6 使用する被保険者の総数が常時100 人を超えるか否かの判定は、適用事業所ごとに行うのか。
問7 「被保険者の総数が常時100 人を超える」において、被保険者はどのような者を指すのか。今回の適用拡大の対象となる短時間労働者も含むのか。70歳以上で健康保険のみ加入している被保険者は対象に含めるのか。
問8 「被保険者の総数が常時100 人を超える」とは、どのような状態を指すのか。どの時点で常時100 人を超えると判断することになるのか。
問9 特定適用事業所に該当した適用事業所は、どのような手続が必要になってくるか。
問10 施行日から特定適用事業所に該当する適用事業所は、どのような手続が必要になってくるか。
問11 施行日から特定適用事業所に該当する適用事業所や該当する可能性がある適用事業所に対して、あらかじめ機構から何らかのお知らせは送付されてくるか。
問12 施行日以降、特定適用事業所に該当する可能性のある適用事業所に対して、あらかじめ機構から何らかのお知らせは送付されてくるか。
問13 「特定適用事業所に関する重要なお知らせ」が送付され、5か月目の翌月も被保険者の総数が100 人を超えたため特定適用事業所に該当したにもかかわらず、事務センター等へ特定適用事業所該当届を届け出なかった場合はどうなるか。
問14 機構において使用される被保険者の総数が直近12 か月のうち、6か月以上100 人を超えたことが確認できなかった場合でも、事業主が特定適用事業所に該当すると判断した場合は、特定適用事業所該当届を年金事務所に届け出ることはできるか。
問15 使用される被保険者の総数が常時100 人を超えなくなった場合、どのように取り扱われるか。
問16 不該当届は、100 人を超えなくなったら直ちに提出可能なのか。被保険者の4分の3以上の同意を得てとあるが、70 歳以上の被用者は含まれるのか。
問17 「特定適用事業所該当事前のお知らせ」や「特定適用事業所該当通知書」が送付されてきたが、施行日前に、被保険者の総数が常時100 人を超えなくなった場合、特定適用事業所に該当したことを取り消すことはできるか。
問18 「常時100 人を超える」と見込んで特定適用事業所該当届を提出し適用された後、実際には常時100 人を超えなかった場合は遡及取消となるのか。

3.任意特定適用事業所

問19 被保険者の総数が常時100 人を超えない企業は、適用拡大の対象外となるのか。
問20 任意特定適用事業所の労使合意に必要となる「働いている方々の2分の1以上の同意」とは具体的にどのようなものか。
問21 事業主の合意は必要か。
問22 短時間労働者が1名でも社会保険の加入を希望した場合、合意に向けての労使の協議は必ず行う必要があるのか。
問23 同意対象者から選ばれる過半数代表者になるための要件はあるのか。
問24 労働者の同意や事業主の申出は企業単位と事業所単位のどちらで行うのか。
問25 労働者の同意書に有効期間はあるのか。事務センター等への申出は、同意があった日からいつまでに行う必要があるのか。
問26 申出が受理された後に、過半数代表者が退職した場合や同意した者が過半数割れした場合など、改めて同意を取り直す必要はあるか。
問27 一度申出が受理されれば、社会保険に加入し続けることができるのか。

4.1週間の所定労働時間が20 時間以上

問28 1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動する場合とはどのような場合か。また、そのような場合は1週間の所定労働時間をどのように算出すればよいか。
問29 所定労働時間が1か月単位で定められている場合、1週間の所定労働時間をどのように算出すればよいか。
問30 特定の月の所定労働時間に例外的な長短がある場合とはどのような場合か。また、そのような場合は1週間の所定労働時間をどのように算出すればよいか。
問31 所定労働時間が1年単位で定められている場合、1週間の所定労働時間をどのように算出すればよいか。
問32 就業規則や雇用契約書等で定められた所定労働時間が週20 時間未満である者が、業務の都合等により恒常的に実際の労働時間が週20 時間以上となった場合は、どのように取り扱うのか。

5.学生でないこと

問33 「学生でないこと」について、学生とはどのような者を指すのか。通信制課程に在学する者は対象となるのか。
問34 学生については、4分の3基準に該当していても、学生という理由のみをもって健康保険・厚生年金保険の被保険者とならないのか。

6.雇用期間要件(雇用期間が継続して1年以上見込まれること)の廃止

問35 適用拡大に関する雇用期間要件が令和4年10 月に廃止されるが、施行日以降、被保険者資格はどのように判定するのか。日々雇用されている方や、2月以内の期間を定めて使用される者についても、適用拡大の対象となるのか。
問36 任意特定適用事業所として施行日前から加入している事業所において、雇用期間要件により適用除外となっている者がいる場合、施行日以降どのように取り扱われるか。
問37 雇用期間が2か月を超える見込みがあったため被保険者資格を取得したが、当該期間を超えなかった場合、被保険者資格取得を取り消すことはできるか。また、遡及取消となるのか。
問38 最初の雇用期間が2月以内である場合は、当該期間を超えて使用されることが見込まれることとして取り扱われることはないのか。

7.月額賃金が8.8 万円以上

問39 短時間労働者の厚生年金保険・健康保険の適用については、月額賃金が8.8 万円以上であるほかに、年収が106 万円以上であるかないかも勘案するのか。
問40 健康保険の被扶養者として認定されるための要件の一つに、年収が130万円未満であることという収入要件があるが、この要件に変更があるのか。
問41 月額賃金が8.8 万円以上の算定基礎となる賃金には、どのようなものが含まれるのか。
問42 被保険者資格取得時の標準報酬月額の基礎となる報酬月額と、短時間労働者の被保険者資格の取得要件である月額賃金が8.8 万円以上であるかないかを判定する際に算出する額の違いは何か。
問43 日給や時間給によって賃金が定められている場合は、どのように算出すればよいか。
問44 個別の雇用契約等に基づいて月額賃金を算出する場合で、所定労働時間が1週間単位で定められている場合、月額賃金をどのように算出すればよいか。
問45 短時間労働者として届出を行った場合「月額賃金が8.8 万円以上」に該当するかどうかは、各労働者について毎月確認する必要があるのか。また、被保険者資格を取得後に月額賃金が8.8 万円未満となった場合は、被保険者資格は喪失するのか。

8.給付・その他

問46 老齢厚生年金の受給者が適用拡大により短時間労働者として被保険者資格を取得した場合、年金給付に対してどのような影響があるか。(在職老齢年金、高年齢雇用継続給付等)
問47 障害者又は長期加入特例に該当する特別支給の老齢厚生年金を受けている者が、適用拡大により短時間労働者として被保険者資格を取得した場合、特別支給の老齢厚生年金の額に変更は生じるのか。
問48 短時間正社員について、今回の適用拡大によって取扱いに変更はあるか。
問49 同時に2ヶ所以上の事業所で勤務をしているが、複数の事業所で被保険者資格の取得要件を満たした場合、どのような手続が必要になるか。
問50 特定適用事業所該当届、区分変更届は電子申請・電子媒体に対応しているのか。具体的な手続はどうすればよいか。