モデル就業規則について 公開日:2021年4月11日 常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定により、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督 署長に届け出なければならないとされています。就業規則を変更する場合も同様に、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。次に掲載しております「モデル就業規則」の規程例や解説を参考に、各事業場の実情に応じた就業規則を作成・届出してください。モデル就業規則について |厚生労働省 以下は、上記リンクからの転載です。 モデル就業規則 (令和3年4月) 全体版[Word形式]全体版[PDF形式]外国語版(英語、中国語、ポルトガル語、ベトナム語)はこちらやさしい日本語版はこちら FacebookXHatena