令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます

傷病手当金の支給期間が、支給開始日から「通算して1年6か月」になります。

・同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間が、支給開始日から通算して1年6か月に達する日まで対象となります。
・支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になります。

この改正は、令和4年1月1日から施行されます。

・令和3年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6か月を経過していない傷病手当金(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)が対象です。