就職活動中の学生等に対するハラスメント防止対策を強化します!|厚生労働省|就活ハラスメント
就職活動中の学生をハラスメントから守り、より安心して就職活動に取り組める環境を整備するため、雇用機会均等課では2022年3月以降、順次以下の取組を実施しています。
1.大学生に対する出前講座の実施【新規】
⇒出前講座(「就活ハラスメント防止対策関係セミナー)では、就活中にハラスメントにあわないために、また、あったときにどうすればよいか、法令、対応のポイントや相談先等について解説します。
希望のあった大学等に当課職員を派遣(オンラインも可)しています。希望のある大学の方は是非当課あてご連絡ください。2.就活ハラスメントの被害にあった学生へのヒアリングの実施【新規】
⇒学生等の抱える悩みや行政への希望の「生の声」を伺うため、非公表でヒアリングを実施し、今後の行政における相談対応、企業指導に活かしていくことにしています。3.就活セクハラを起こした企業に対する指導の徹底【強化】
⇒就職活動中の学生等に対するセクシュアルハラスメント対策については、男女雇用機会均等法に基づく指針において企業が講じることが「望ましい取組」として位置づけられています。
昨今の就活セクハラにおいて未だに悪質な事案が見受けられ、社会的注目の高まりを踏まえ、就活セクハラを起こした企業に対しては、就活セクハラについて行ってはならない旨の方針の明確化等を行政指導により徹底します。4.大学生等に対する就活ハラスメント関係の周知啓発【継続実施】
⇒文部科学省と連携しSNS等での周知を継続します。【参考1】就職活動中の学生等に対するセクシュアルハラスメント対策について
職場におけるセクシュアルハラスメントの防止については、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号。以下「均等法」という。)、事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(平成18年厚生労働省告示第615号。以下「セクハラ防止指針」という。)により、事業主が講ずべき雇用管理上の措置が定められている。
セクハラ防止指針は、令和元年6月5日に公布された女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第24号。以下「改正法」という。)に伴い改正され、改正法により新たに創設された均等法第11条の2における事業主及び労働者に対するセクシュアルハラスメント防止に関する責務規定の趣旨を踏まえ、同指針には、事業主が就職活動中の学生やインターンシップを行っている者等(以下「就活生等」という。)についても職場におけるセクシュアルハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化等を行う際に、同様の方針を併せて示すことが望ましいこと、職場におけるセクシュアルハラスメントに類すると考えられる相談があった場合には必要に応じて適切な対応を行うように努めることが望ましいこと等が規定された。