1.「小学校休業等対応助成金・支援金」について
① 小学校休業等対応助成金 (労働者を雇用する事業主の方向け)
休暇中に支払った賃金相当額×10/10を助成する点に変更はありません。
日額上限について、別紙の通りとする予定です。② 小学校休業等対応支援金 (委託を受けて個人で仕事をする方向け)
就業できなかった日について、1日あたり定額で支給する点に変更はありません。
支給額について、別紙の通りとする予定です。
2.「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」の設置期間の延長小学校休業対応助成金に関する相談に対応するため、「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」を、
令和4年12月28日までの期間、全国の都道府県労働局に設置しています。この設置期間も、延長する予定です。3.新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みによる申請
労働局からの本助成金の活用の働きかけに事業主が応じていただけない場合に、令和4年9月末までに取得した休暇と同様に、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みにより、労働者が個人で申請できることとする対応も、令和4年11月末までに取得した休暇について行う予定です。
小学校休業等対応助成金
令和4年10月以降の小学校休業等対応助成金・支援金の内容等について
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