雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置については、令和5年3月31日をもって終了することとなっています。

雇用調整助成金は令和4年12月以降は通常制度とし、一定の経過措置を講じてきたところですが、令和5年3月31日をもって経過措置を終了することとなっています。
令和5年4月1日以降の休業等(※)については支給要件を満たせば通常制度をご利用いただけます。

緊急雇用安定助成金は、令和5年3月31日をもって終了する予定です