以下の記事は、上記リーフレットより転載しています。

対象期間の延長や生産指標の確認のタイミング等について

○令和4年12月1日時点で対象期間が1年を超えている場合及び同日以降令和5年3月30日までの間に1年を超える場合は、対象期間を令和5年3月末まで延長します(①、②)。1年を超えない場合は対象期間の延長はありません(③)。

○経過措置期間の最初の判定基礎期間の申請時に生産指標の確認(1か月10%以上減少しているか)を行います(ただし②、③は確認時期の例外あり。)。申請の際は売上などがわかる書類を添付してください(①、②)。

○判定基礎期間の初日が令和4年12月1日以降の休業等については、令和4年11月30日以前に受給した日数に関係なく(注1)、令和4年12月以降100日まで(対象期間の範囲で)受給可とします(注2)(①、②、③)。ただし、判定基礎期間が令和4年12月1日を跨がる場合は、当該期間後に100日まで受給可とします(例:11月16日~12月15日が判定基礎期間の場合、12月16日以降の休業等から100日まで受給可。)。なお、休業等を実施した労働者が1人でもいた日を「1日」とカウントするのではなく、休業等の延べ日数を事業所内の対象労働者数で除した日数を用います。

○特に業況が厳しい事業主として経過措置を利用する場合は、申請月ごとに生産指標の確認(3か月平均で30%以上減少しているか)を行います(①、②、③)。

(注1)令和4年11月30日までの期間を含む判定基礎期間については100日のカウントに含まれません。

(注2)100日を超えた分は受給できません。