以下、上記サイトより転載します。
雇用調整助成金においては、まん延防止等重点措置を実施すべき区域のうち職業安定局長が定める区域(以下「重点区域」という。)の都道府県知事の要請等を受けて、営業時間の短縮等に協力する大企業事業主に対して、助成率を最大10/10とする特例を設けております。
本特例の対象となる地域や期間等の詳細については、下記FAQ等をご参照下さい。
<参考>
・リーフレット(R3.4.22更新)
・FAQ
09緊急事態宣言等対応特例(R3.4.22更新)
・重点区域一覧(R3.4.22更新)