外国籍の従業員の厚生年金保険の資格取得届(被扶養者異動届も同様)について、2026年10月1日からフリガナ氏名の取り扱いが変わります。
フリガナ氏名だけが住民基本台帳の情報と一致しない場合でも、ローマ字氏名で本人確認ができれば、届出のフリガナ氏名で資格取得が決定されるようになります。

これまでの取り扱い

資格取得届に記載された内容は、住民基本台帳の情報と照合して本人を特定しています。外国籍の方の場合、生年月日や住所などは一致するのにフリガナ氏名だけが一致せず、本人と特定できないケースがありました。

2026年10月1日以降の取り扱い

フリガナ氏名のみが一致しない場合は、ケースに応じて次のように確認します。

① 入国後はじめて年金制度に加入する方

マイナンバーはあるが、基礎年金番号がない方が該当します。これまでどおり資格取得届とあわせて「厚生年金保険被保険者 ローマ字氏名届」を提出します。ローマ字氏名が住民基本台帳と一致すれば、届出のフリガナ氏名で資格取得が決定されます。

② 転職などで厚生年金保険の資格を再取得する方

ローマ字氏名が確認できる書類を提出すると、その書類のローマ字氏名で照合されます。一致すれば、届出のフリガナ氏名で資格取得が決定されます。年金機構から書類の提出を依頼される場合もあります。

※ローマ字氏名が確認できる書類の例:在留カードやパスポートのコピー、マイナンバーの記載がない住民票(コピー不可)など