いわゆるカスタマーハラスメント、求職者等へのセクシュアルハラスメント等のハラスメントのない職場づくりや、女性の職業生活における活躍に関する取組の推進等を図るため、労働施策総合推進法等を改正いたしました。公布の日から起算して1年6月以内で政令で定める日に施行予定です。(一部の規定は令和8年4月1日に施行予定です。)
 法改正とともに、必要な省令や指針(厚生労働大臣告示)の改正・通知の発出についても、公布され次第順次お知らせいたします。

令和7年労働施策総合推進法等の一部改正について|厚生労働省