2026年10月から、1歳未満の子を育てている自営業者・学生などの国民年金第1号被保険者を対象に、国民年金保険料の「育児免除制度」が始まりました。
所得に関係なく利用でき、免除された期間も将来の老齢基礎年金の計算では保険料を納めた期間として扱われます。

制度の概要

子どもを育てている実父母・養父母は、届出をすれば、所得の多い少ないにかかわらず国民年金保険料の納付が免除されます。父母がともに第1号被保険者の場合は、2人とも免除を受けられます。

対象となる方

2026年10月1日以降に、1歳未満の子を育てている国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。子と親子関係があり、同じ住所に住んでいることが条件になります。

※会社員・公務員(第2号被保険者)、その配偶者(第3号被保険者)、任意加入被保険者は対象外です。会社員・公務員の方は、厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)をご確認ください。

免除される期間

  • 実父・養父母など:子を養育し始めた月から、1歳の誕生日の前月まで(最大12カ月間)
  • 産前産後免除を受けた実母:産前産後免除の期間に続く9カ月間

手続き

要件を満たしたら、できるだけ早く届出をしてください。お住まいの市区町村役場の国民年金担当窓口への提出(郵送も可)のほか、マイナポータルからの電子申請でも手続きできます。