2026年10月1日から、新たに社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入対象となるパート・アルバイトの方の保険料負担を、事業主が一時的に肩代わりすることで通算3年間軽減できる「保険料調整制度」が始まります。
事業主が追加で負担した分は一定期間後に納める保険料から控除されるため、事業主の最終的な負担は増えません。

制度のポイント

対象
となる
事業所
主に従業員50人以下で、これから社会保険の適用拡大によりパート・アルバイトの方が加入対象となる事業所。2026年10月1日以降に「任意特定適用事業所」となった事業所も対象です。
※2026年9月30日以前に任意特定適用事業所となった事業所は対象外です。
適用拡大の時期従業員36〜50人:2027年10月〜
21〜35人:2029年10月〜
11〜20人:2032年10月〜
10人以下:2035年10月〜
※従業員数は厚生年金保険の被保険者数です。
対象
となる
従業員
次の3つをすべて満たす短時間労働者
・週の所定労働時間が20時間以上(フルタイムの3/4未満)
・月収が13万円未満(標準報酬月額12.6万円以下)
・学生ではない
軽減期間制度利用開始から通算3年間(3年目は軽減割合が半分になります)
手続き事業所が制度の対象となった日から2年以内に「保険料調整開始申出書」を提出(事務センターへ郵送、または年金事務所へ郵送・窓口持参。電子申請は不可)