事業所訪問・立ち入り検査について
- 不正が疑われる場合だけではなく、雇用調整助成金等の申請をした、あるいは支給決定を受けている事業主の一部に事業所訪問・立入検査を実施します。
- 調査(※)は、事前予告なしに行うことがあり、出勤簿や賃金台帳など休業の実態確認に必要な書類を確認します。
- 立入検査は雇用保険法第79条に基づくものであり、検査を拒むなど協力頂けない場合は、雇用保険法に基づく罰則が科せられることがあります。
- 従業員の方や取引先等へ調査協力を求め、直接話を伺う場合があります。
- 提出代行又は事務代理の社会保険労務士がいる場合、社会保険労務士にも確認します。
※調査は、労働局が行う事業所訪問・立入検査の他、会計検査院が訪問し、申請内容や関係書類を確認する場合があります。また、捜査機関など関係機関から問い合わせを行う場合があります。