雇用・労働関係
項目名 | 内容 | 主な対象者 | 担当部局名(問い合わせ先) | リンク |
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障害者の法定雇用率の引上げ | ○「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主に対して、その雇用する労働者に占める障害者の割合が一定率(法定雇用率)以上になるよう義務づけている。 ○令和6年4月1日から以下の法定雇用率となり、今後、段階的に引き上げられる。 ・民間企業 2.5%(従前2.3%) ・国、地方公共団体等 2.8%(従前2.6%) ・都道府県等の教育委員会 2.7%(従前2.5%) | 事業主、障害者 | 職業安定局 障害者雇用対策課 (内線)5783 | 障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について[637KB] |
裁量労働制の改正 | ○令和6年4月から、専門業務型裁量労働制における本人同意の導入や、専門業務型裁量労働制・企画業務型裁量労働制における健康・福祉確保措置のメニューの追加といった制度の適正化等に関する改正省令等を施行する。 | 裁量労働制適用労働者・導入事業場 | 労働基準局 監督課 (内線)5589 | 裁量労働制の概要 |
労働条件明示事項の見直し | ○無期転換ルールについて、無期転換申込権が発生する契約更新時における労働基準法に基づく労働条件明示事項に、無期転換申込機会と無期転換後の労働条件を追加するとともに、労働契約関係の明確化について、労働基準法に基づく労働条件明示事項に、就業場所・業務の変更の範囲を追加する。 | すべての使用者と労働者 | 【制度変更の経緯等について】 労働基準局 労働関係法課 (内線)5587 【制度の内容等について】 労働基準局 監督課 (内線)5424 | 令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます |
時間外労働の上限規制 | ○これまで時間外労働の上限規制が適用猶予されてきた事業・業務について、令和6年4月1日から、時間外労働の上限規制を原則適用する。 | 以下の事業・業務に従事する労働者とその使用者 ・工作物の建設の事業 ・自動車運転の業務 ・医業に従事する医師 ・鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業 | 労働基準局 監督課 (内線)5424 | 時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務 |
自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)の適用 | ○自動車運転の業務について、令和6年4月1日から、時間外労働の上限規制が適用されるとともに、拘束時間、休息期間等を定めた自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)を適用する。 | 自動車運転の業務に従事する労働者とその使用者 | 労働基準局 監督課過重労働特別対策室 (内線)5134 | 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示) |
労災保険の介護(補償)等給付額の改定 | ○業務上の事由等により一定の障害を負って介護を要する状態となった労働者に対して支給される介護(補償)等給付の額について令和6年4月から、介護を要する程度の区分に応じ、以下の額とする。 ※()内は令和5年度の額 (1)常時介護を要する方 ・最高限度額:月額177,950円(172,550円) ・最低保障額:月額81,290円(77,890円) (2)随時介護を要する方 ・最高限度額:月額88,980円(86,280円) ・最低保障額:月額40,600円(38,900円) | 介護(補償)等給付の受給者 | 労働基準局 労災管理課 (内線) 5209 | 後日掲載予定 |
労災就学援護費及び労災就労保育援護費額の改定 | ○令和6年4月から、学校等の区分に応じ、以下の額とする。 ※()内は令和5年度の額。その他の区分は改定なし。 (1)労災就学援護費のうち高等学校等(通信制を除く) ・20,000円(19,000円) (2)労災就学援護費のうち高等学校等(通信制) ・17,000円(16,000円) (3)労災就学援護費のうち中学校等(通信制を除く) ・ 21,000円(20,000円) (4)労災就学援護費のうち中学校等(通信制) ・18,000円(17,000円) (5)労災就労保育援護費 ・9,000円(11,000円) (※)労災就学援護費及び労災就労保育援護費労働災害で亡くなった方の遺族や、重度の障害を負った方やその家族について、学費や保育費の補助のために支給しているもの。 | 労災就学援護費及び労災就労保育援護費の受給者 | 後日掲載予定 | |
労災保険率等の改定 | ○業種毎の労災保険率等について、令和6年度から改定する。 | 事業主 | 労働基準局 労災管理課 労災保険財政数理室 (内線) 5454 | 令和6年度の労災保険率について(令和6年度から変更されます) |
指定試験が実施する技能検定手数料(厚生労働大臣が定める額)の見直し ※1 | ○指定試験機関が実施する技能検定の一部職種について、本年4月1日移行に募集する試験の受検手数料を引き上げる。 ○対象となる検定職種及び等級は、指定試験機関により異なるため、指定試験機関HPにおいて受検手数料を確認いただきたい。 | 技能検定受検者 | 人材開発統括官付 能力評価担当参事官室 (内線)5976 | 指定試験機関一覧[181KB] |