令和4年10月より社会保険加入対象者の適用範囲が拡大となります

厚生年金保険法等の一部改正にともない、令和4年10月より社会保険加入対象者の適用範囲が拡大となります。法改正により新たに社会保険の加入対象となるのは、以下の要件に該当する従業員です。

従業員数101人以上の企業(※)で働くパート・アルバイトの方で、以下の全てのチェックに当てはまる方(令和4年10月以降)

※令和6年10月からはさらに適用範囲が拡大し、従業員が51人以上から100人以下の企業が対象となります。


check1 □週の所定労働時間が20時間以上30時間未満である
check2 □月額賃金が8.8万円以上である(※基本給及び諸手当を指します。ただし、残業代・賞与・臨時的な賃金等は含みません。)
check3 □ 2カ月を超える雇用の見込みがある
check4 □ 学生でないこと(休学中や夜間学生は加入対象です。)