資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について|厚生労働省

労働基準法では、賃金は現金払いが原則ですが、労働者が同意した場合、銀行口座などへの賃金の振込が認められてきました。キャッシュレス決済の普及や送金手段の多様化のニーズに対応するため、労働者が同意した場合には、一部の資金移動業者の口座への賃金支払も認められることになります。

労働大臣指定資金移動業者は、2023年4月以降に決定し、発表されます。