新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について | 広報・イベント | 全国健康保険協会
以下の記事は、上記サイトからの転載です。
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の対象となる方
次の①または②のいずれかに該当する場合で、傷病手当金の支給要件を満たしている方が対象となります。
①新型コロナウイルス感染症「陽性」の方
②新型コロナウイルス感染症「陰性」または検査未実施であるが、発熱等の症状がある方
※発熱等の症状がない濃厚接触者の方は、傷病手当金の対象となりません。
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の臨時的な取扱い
新型コロナウイルス感染症の急激な拡大を踏まえ、医療機関や保健所の負担を軽減する観点から、臨時的な措置として、当面の間、療養担当者意見欄(申請書4ページ目)の証明や保健所発行の証明書の写しの添付は不要です。ただし、申請期間によっては、追加で書類をご提出いただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。(新型コロナウイルス感染症に限定した取扱いです。他の傷病については、必ず療養担当者意見が必要です。)