【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により、令和3年8月から令和3年12月までの間に著しく報酬が下がった場合に、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定を行えます|日本年金機構

令和2年4月から令和3年7月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった人には、随時改定(月額変更届)の特例があります。

通常の随時改定では4か月目に改定するところを、事業主の届け出により、翌月から改定できます。

今回、次にあてはまる人も特例措置の対象になりました。

  • 令和3年8月から令和3年12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した
  • 令和2年6月から令和3年5月までの間に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている

特例の届出の締切は、令和4年2月28日(必着)です。