国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ
上記ページが5月31日付けで更新されています。
問9-5
《企業が従業員の感染予防対策費用を負担した場合の取扱い》〔令和3年5月31日追加〕
当社では、新型コロナウイルス感染症に関する感染予防対策として、従業員が負担した次のような費用を従業員に支給する予定ですが、このような費用の支給については、従業員に対する給与として課税対象となりますか。
また、このような費用の支給は法人税の損金の額に算入できますか。1 マスク、石鹸、消毒液、消毒用ペーパー、手袋などの消耗品の購入費
2 従業員の自宅に設置する間仕切り、カーテン、椅子、机、空気清浄機などの備品の購入費
3 感染が疑われる場合のホテル等の利用料・ホテル等までの交通費など
4 PCR検査費用、室内消毒の外部への委託費用など
www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/04.htm#q4-9-5