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安全運転管理者に対し、アルコール検知器を用いた酒気帯び有無確認義務は当分の間適用しない
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① 安全運転管理者に対し、目視等により運転者の酒気帯びの有無の確認を行うこと及びその内容を記録して1年間保存することを義務付ける規定(令和4年4月1日から施行) ② 安全運転管理者に対し、アルコール検知器を用いて運転者の酒気帯びの有無の確認を行うこと並びにその内容を記録して1年間保存すること及びアルコール検知器を常時有効に保持することを義務付ける規定(令和4年10月1日から施行) が設けられました。 ※ 詳細については、「令和3年の道路交通法施行規則の改正に係る意見の募集結果」及び「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行に伴う安全運転管理者業務の拡充について(通達)」を御参照ください。