
2026年10月1日、改正男女雇用機会均等法の施行により、求職者等(就職活動中の学生等)に対するセクシュアルハラスメント防止措置が、企業規模を問わずすべての事業主の義務となります。
具体的な防止措置として、厚生労働省の指針では、相談窓口の設置と周知が義務項目として定められています。社内の電話番号のみで対応することも可能ですが、外部窓口を設けることで相談のしやすさ・信頼性が高まります。
つきましては、当事務所の「ハラスメント外部相談窓口」サービスに、オプションとして就活セクハラ(求職者等セクハラ)対応を追加できるようになりました。このオプションは、ハラスメント外部相談窓口サービスをご契約いただいている企業様向けのオプションです。単体でのお申し込みはできませんので、あらかじめご了承ください。
このオプションの対象は、採用面接、説明会、インターンシップ、OB・OG訪問、SNSを通じたやり取り等における求職者等からのご相談です。専用のメールフォームで受け付けており、匿名でのご相談も可能です。
料金は月額5,500円(初期設定費用5,500円、いずれも税込み)です。就活生に対するパワーハラスメント等のご相談も、このオプションの範囲内であわせてお受けしています。
すでにハラスメント外部相談窓口をご契約中の企業様は、既存契約へのオプション追加でご利用いただけます。まだご契約でない企業様は、ハラスメント外部相談窓口サービス本体とあわせてのお申し込みとなります。
詳しくは、お問合せください。
