奨励金の概要
栃木県では、少子化が深刻さを増している状況を踏まえ、結婚、妊娠・出産、子育ての各ライフステージに応じた切れ目ない支援に取り組んでいます。この取組の一つとして、男女ともに仕事と子育ての両立を図ることができる環境を実現し、男性が育児や家事に参画できるよう、男性従業員に通算1か月以上の育児休業を取得させた中小企業事業主に対して「とちぎ男性育休推進企業奨励金」(以下「奨励金」という。)を支給します。
<主な支給要件>
1.令和8(2026)年4月1日以降に、男性従業員が通算1か月以上の育児休業を取得し、
令和9(2027)年3月31日までに原職等に復帰していること。
2.とちぎ女性活躍応援団 に登録していること。
3.育児・介護休業法第22条第1項に規定する雇用環境整備に関する措置 を2つ以上実施していること
4.育児休業を取得する従業員に、育児休業中の過ごし方等に関する情報提供等を実施すること。
とちぎ男性育休応援事業