常時雇用する労働者が301人以上の事業主を対象として、「男女の賃金の差異」が情報公表の必須項目となりました! 公開日:2022年7月10日 日本における男女間賃金格差は、長期的に見ると縮小傾向にありますが、他の先進国と比較すると依然として大きい状況にあります。 こうした男女間賃金格差の現状を踏まえて、更なる縮小を図るため、令和4年7月8日に女性活躍推進法に関する制度改正がされ、情報公表項目に「男女の賃金の差異」を追加するともに、常時雇用する労働者が301人以上の一般事業主に対して、当該項目の公表が義務づけられることとなりました。 改正内容については、次の資料をご覧ください。 ・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の施行について ・男女の賃金の差異の算出及び公表の方法について ・男女の賃金の差異の算出方法等について(解説資料)女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定) FacebookXHatena