厚生労働省の「女性活躍推進法特集ページ」では、女性活躍推進法に基づいて事業主が行う行動計画の策定・届出、情報公表、「えるぼし」認定などの情報がまとめられています。
2026年4月の法改正で、男女間賃金差異の公表義務が従業員101人以上の企業に広がるなど、中小企業にも関わる見直しが進んでいます。

女性活躍推進法で事業主に求められること

常時雇用する労働者が101人以上の事業主は、自社の女性の活躍状況を把握したうえで「一般事業主行動計画」を策定し、都道府県労働局に届け出ることが義務付けられています(100人以下は努力義務)。あわせて、女性の活躍に関する情報を公表する必要があります。

主な改正のポイント

  • 男女間賃金差異の公表義務の拡大:これまでの301人以上に加え、2026年4月1日から101〜300人の事業主も公表が義務になりました。有価証券報告書への記載だけでは足りず、求職者が確認できる方法での公表が必要です。
  • 行動計画の届出様式の変更:2026年10月1日から、策定・変更届が新しい様式になりました。
  • プラチナえるぼしの認定要件の追加:求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止措置の公表が、新たに要件に加わりました。

えるぼし認定と活用できる支援

取組が優良な企業は、都道府県労働局に申請して「えるぼし」「プラチナえるぼし」の認定を受けられます。認定マークを商品や求人広告などに使えるほか、公共調達での加点評価や、日本政策金融公庫の低金利融資の対象にもなります。女性の健康支援に取り組む企業向けには「えるぼしプラス」も設けられています。

また、厚生労働省の委託事業として、行動計画の策定や賃金差異の算出、認定取得などを専門家が無料で支援するコンサルティングも実施されています。

主な資料(PDF)

特集ページに掲載されている資料のうち、事業主の方がまず確認しておきたいものです。
改正内容の確認から、行動計画の策定、えるぼし認定の申請までの参考にご活用ください。

届出様式(Word)やその他の資料は、特集ページからダウンロードできます。

参考:厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ」