「退職・解雇のトラブルを防止するセミナー」が終了しました。
平日夜の開催で、2時間という短時間でしたので、法律に関するご説明は
必要最低限にして、実践的な内容を重視したセミナーでした。
現場をよく知っている社労士で、なおかつ、産業カウンセラーとして
心理的な対策にも詳しい当事務所主催のセミナーならではの内容だったと
自負しております。
次回は、2月11日に、12月に2時間で行ったセミナーを、好評のため、
ワークを大幅に増やし、1日セミナーとして再び実施いたします。
翌日からの生活が変わります!
2月11日 ストレスと上手につきあうセミナー
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■■ 労災申請はこわくない ■■
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「もしもし、実は、うちの社員が、仕事中にケガをしたんだけどね・・・」
「はい、わかりました。労災で対応できると思いますよ。
ご安心ください。
すぐにご本人からお話を伺って書類を作成しますね。
おケガは、どんな具合だったんでしょうか? ひどいケガですか?」
「いや、たいしたことない。ちょっとした切り傷だ。
ただ、右手なので、仕事ができないんだよ。
やっぱり、労災にしなきゃならんかね?
健康保険で医者にかかって、3割分をこっちで負担するわけに
いかないのかな?」
「健康保険で医者にかかると、あとで『負傷の原因について』という
用紙が送られてきて、労災かどうかチェックが入るんですよ。
ウソの内容を書くわけにもいきませんよね。
労災保険に請求しないと、会社が、医療費を全額負担して、ケガのために
仕事をお休みしたら、休業した分も補償することになります。
かなりの多額になると思いますが」
「本人の不注意で、こっちには責任ないんだけどね」
「労災の場合は、無過失責任といって、会社側にまったく落ち度がなくて、
本人の不注意で起こった事故でも、会社の責任ということに
なってるんですよ。
仕事中のケガで、仕事が原因の場合は、本人の不注意でも、ちゃんと
労災保険から給付が出ますよ」
「そうなの?
でも、事故を起こすと、労災の保険料って、上がるんだろ?
それは困るなー」
「たしかに、メリット制といって、事故が起こったら、翌年労災の
保険料率があがる制度はありますけど、社長さんのところは、対象に
なっていませんよ。
業種によっては従業員が20人いれば対象になるところもありますが、
印刷業は、従業員が100人以上じゃないと、対象に ならないんです」
「そうだっけ? 対象になってるかどうか、どうしたらわかるの?」
「毎年4月に労働保険料の申告書が送られてきますよね。
その中に、『労災保険率決定通知書』というのがあって、メリットの
対象になっていれば、そこに書いてありますよ」
「そうなのかー。
しかし、労災にすると、監督署からうるさいことを いろいろ
言ってくるんじゃないのかね?」
「本人の不注意から起きた事故で、会社の安全衛生の対策に問題がなければ、
別になにも言ってきませんよ。
いままでの経験だと、ある程度大きな事故でなければ、現場には
来ませんねぇ。
かりに、監督署が工場を見に来ても、専門家がタダで、危険な箇所の
チェックをしてくれるんだから、もうけものですよね。
もし監督署が来ても、ウチがついてますから、対策もちゃんと
お教えしますよ」
「そうか、わかった。じゃ、手続きをお願いするかな」
上の会話は、わたしが創作したものですが、会社の社長さんで、労災保険に
請求することに対して、妙なアレルギーのある人を、ときどき見かけます。
労災保険の保険料は、全額会社負担なので、いざというときに使わないと
損ですし、なにがごまかそうとしても、ケガをした本人、医療機関という
第三者がいるので、まず間違いなくばれます。
監督署が来ることを恐れるのであれば、労災隠しで報道されたり
刑事事件として立件される方が、よほどコワイですよね。
そのうえ、それを知ったほかの社員が会社に不信感を持つことは
間違ありません。
労災を隠していいことはなにもないのです。
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おいしい焼肉、楽しい交流、そして韓国の話もたくさん
しちゃいましょう。
参加者募集中です。
2月16日 第8回チャリティ Korean Cafe in 志磨屋
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