新年度が始まりました。
職場でも学校でも初々しい人たちが新風を起こしています。
迎え入れる側も、その新風にあたって新たな気持ちになりますね。
花粉症のわたしにとっては、桜が散るころに花粉症の症状が終わるので、毎年待ち遠しいシーズンでもあります。
マスクから解放されるさわやかな春はもうすぐです。
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財団法人21世紀職業財団認定のセクハラ・パワハラ防止コンサルタントの
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4月13日(土) パワーハラスメント防止セミナー
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■■ 空白の1日 ■■
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社労士になってから、何十回と説明したのがこの話です。
それほど、一般の人には飲み込みにくい部分なんですね。
その話とは、健康保険と厚生年金の加入期間の見方です。
3つのポイントがありますので、ご説明しましょう。
資格取得のほうは、問題ありませんね。
入社日はすなわち資格取得日であり、その日から計算すればよいのです。
ところが、資格喪失日は、「退職日」ではなく、「退職日の翌日」です。
これが、まず第1のポイント。
そして、第2ののポイントは、健康保険の被保険者期間は、資格取得日から
資格喪失日の前日(退職日)まで、と「日」が単位となっています。
それに対して、保険料の徴収と、年金の加入期間の計算は、「月」が
単位だということです。
日割りはありません。
そして、第3のポイント。
資格喪失月は、保険料を納付する必要はないし、年金の加入期間には
入りません。
と、言葉で説明しても、ぴんと来ないかもしれませんね。
たとえば、3月30日に会社を退職した人の社会保険の喪失日は、
退職日の翌日なので、3月31日。
3月は資格喪失した月なので、保険料を給与から控除する必要もないし、
年金の加入月数にも入りません。
しかし、会社からもらった健康保険証は、3月30日まで使えるのです。
そして、次の会社に入社したのが4月1日だとしましょう。
新しい会社の保険証は、4月1日から使えます。
現実には、保険証自体はそんなに早く届きませんが、もし4月1日に病院に
かかったとしたら、その医療費は、新しい会社の健康保険の対象となります。
そして、厚生年金の加入も、4月からです。
あれ? そうすると、3月分の年金はどうなるの?
そう、3月は、3月31日たった1日なのですが、国民健康保険・国民年金に
加入しなければならないんですね。
けれども、たいていの人は、この手続きを忘れてしまうか、そもそも
手続きが必要だということさえ、知らないのがふつうです。
健康保険のほうは、2年経てばそのまま時効となり、あとから保険料を
徴収されることはありません。
けれども、年金のほうは、2年過ぎて時効となると、もう保険料を
納付することはできないので、未納期間としてそのまま残ってしまいます。
つまり、将来受け取るべき老齢年金が減ってしまうのです。
会社の中には、このしくみを知っていて、退職する月の保険料負担が
節約できるので、なるべく月末退職は避けて、1日か2日早く退職させようと
するところがあります。
そのとき、こういう場合、3月分は自分で国民健康保険・国民年金に
入らないといけないよ、ということを説明している会社もあるようですが、
知らんぷりしてそのままにしてしまうということも、残念ながら多く
見受けられます。
年金の加入記録を見ると、退職後に1か月の未納または未加入期間が
ある人がときどきいますが、これはたいてい、このような事情で
生まれたものです。
1か月分の保険料未納は、老齢年金に与える影響はわずかです。
ただ、国民年金加入中に、万一、事故か何かで障害が残ることに
なった場合、過去1年以内に未納期間があると、障害基礎年金が
支給されなくなる、という重大な結果になってしまう場合があるのです。
そういう問題さえなければ些末なことのようですが、こういうしくみである、
ということは、少なくともわかっておいたほうがよいでしょう。
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テーマは「ヘルシー! 韓国料理」
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4月13日(土) 第10回チャリティ Korean Cafe
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