パワハラの3原則
向井蘭弁護士の講演を聞いて来ました。
 
 
という、なかなか上から目線なタイトルの本の出版記念ということで、
出版元のダイヤモンド社が企画したものです。
 
本の内容、そして、本に書けなかったことについて、さまざま
興味深いお話があったのですが、パワハラについても
一部触れられていました。
 
労働法専門の弁護士、それも会社側の代理人としての立場から見ると、
裁判例で、「パワハラの事実があった」として、会社側の責任が
認められたときは、下記の3点の特徴があるということです。
 
(1) 人格を攻撃、否定する
 
(2) 衆人の前で罵倒する(メールを送る)
 
(3) 常日頃からの人間関係がない
 
わたくしも、セクハラ・パワハラ防止コンサルタントとして、
パワハラが関わる裁判例には多く目を通していますが、
上記3点はまったくうなづけるところです。
 
でも、(1)と(2)はわかるけど、同じ職場で働いていて、人間関係が
ないって、どういうこと? という疑問が出てくるのではないでしょうか。
 
毎日顔をあわせていて、しかも、仕事についての会話も多々ある。
しかし、人間関係がない、と言えるような事例が実際にあるのです。
 
みなさんの職場ではどうでしょうか?
 
それがどんな状態か、そして、職場に「人間関係」をつくり上げるには
どうしたらよいのか?
 
そのような観点で、パワハラの問題点、防止方法を具体的にお伝えするのが
今回開催する
 
 
です。
 
少人数でのセミナーとなりますので、早めのお申込をおすすめします。
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
6月16日 18名の少人数セミナーです
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

職場のハラスメントについて、防止したいとき、お困りのときは、メンタルサポートろうむの総合的なハラスメント対応をご利用ください。