ハラスメント相談窓口が機能していないとこんなリスクがあります

1.従業員のメンタル不調、休職、退職

人事労務担当者人事労務担当者

最近、社内でパワハラが起こっているといううわさがあり、頭を痛めています。ハラスメント相談窓口があるのに、まったく相談がないんですよね。

社労士 李社労士 李

それはお困りですね。社内にせっかく相談窓口を作っていても、機能していない会社がけっこう多いんですよ。放置しておくと、いろいろ困ったことになってしまいます。 たとえば、被害者がだれにも相談できず、メンタル不調になってしまったりします

職場は、一日の大半をすごす場所です。 そこでハラスメントの被害を受けると、まず、やる気がなくなってしまい、十分に能力が発揮できなくなります。 また、強いストレスから、うつや、パニック障害、PTSDなどの精神疾患にかかってしまうこともあります。

ハラスメントを受けていても、相談窓口が機能しておらず、どこに相談したらよいのかわからない、どこにも相談できない、という状況に陥ると、相談先がはっきりしている、だれかに相談できる場合にくらべて、より強いストレスがかかります。

若くて元気な社員が、あっという間に元気をなくし、休職に追い込まれ、最悪は自殺ということにもなりかねません。

2.被害者以外の従業員のモチベーション低下

人事労務担当者人事労務担当者

なんとなく、社内の雰囲気が沈滞している気もするんですよね。

社労士 李社労士 李

たぶん、気のせいではないですよ。もし社内にパワハラがあって、会社はなにも対処してくれない、と従業員が思っていたら、とうてい仕事に打ち込む気にはなりません。
それに、毎日のように、同僚が理不尽にどなられていたり、いじめられていたら、会社に行くことさえ、気が重くなりますよね。

人事労務担当者人事労務担当者

わたしの部署でハラスメントがあったりしたら、わたしもやはりそう思うでしょうね。

会社からすると、ハラスメント事案は、なんとなく耳にしていても、被害者からの相談がない状態では動きにくいものです。

そんなとき、相談窓口が機能していないと、従業員は話のもっていきようがなく、「なぜ会社は放置しているんだ」と、会社への信頼感がなくなってしまいます。 これは、被害者本人だけでなく、同僚からしても同じなのです。

3.SNSや転職サイトなどで、「ブラック企業」という評判がたってしまう

被害者が Twitter、Faceook等のSNSに社名がわかる形で書き込む、口コミが書き込める転職サイトに書き込む、ということが起こると、会社にとってはほんとうに困ったことになります。 被害者は追い詰められた末の真剣な気持ちでも、おもしろおかしく「拡散」され、会社の評判は地に落ちます

ほとんどの志望者は、ネット検索で会社の評判を調べます。 そのときに「この会社はひどいハラスメントがある」と書いてあれば、真偽はどうあれ、まず応募しようと思わないでしょう。

さらに、書込自体はサイト管理者などに連絡して削除してもらうことができても、いったん「ブラック企業」という悪評がたってしまうと、それを挽回するのは容易なことではありません。 何年も、そのような悪評に苦しむことになります。

4.被害者が行政の窓口や地域労組に相談し、会社への信頼がさらに失われる

社内で相談できない場合、じっと黙って我慢している人ばかりではありません。

セクハラ・マタハラの場合は、各都道府県の労働局雇用環境均等部(室)、パワハラの場合は、労働基準監督署に設置されている総合労働相談コーナーと、行政の相談窓口が用意されています。

また、場合によっては地域労組(ユニオン)に相談・加盟することによって、会社に団交要求が届き、驚くということになるかもしれません。

社内に相談できる環境がないのは会社の責任です。また、どこに相談するかは労働者の自由です。ですから、「外部に問題を持ち出した」と、相談した人を責めるのは間違っています。 そのような外部の相談窓口にたよった結果、より早く解決に結びつき、会社の体制も変化する、ということもあるでしょう。

しかし、会社からすれば、従業員から信頼されていなかったのですからしかたがないとはいえ、「早く言ってくれれば対処したのに」と思うこともあるはずです。社内で解決するよりも問題が大きくなり、従業員の会社への信頼がさらにゆらぐということにもなりかねません。

 

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機能していないハラスメント相談窓口とは

「うちにはちゃんと相談窓口があるからだいじょうぶ」、と思っていると、こんな落とし穴があります。 貴社の相談窓口は、下に書いてあるような「機能していない窓口」になっていないでしょうか?

1.相談担当者がだれなのか、どこに連絡したらよいのか、社員がわかっていない

セクハラ・マタハラの相談窓口については、厚労省指針で義務化されているため、多くの事業所様で、すでに相談窓口を設けています。

しかし、経営者や人事労務担当者はそう思っていても、従業員に周知されていない場合が多いのです。 相談窓口を設置したときに、お知らせの紙を配った。壁に掲示している。 残念ながら、それでは十分でありません。

従業員は、自分がハラスメントの被害にあっていないときは、相談窓口には関心がなく、見てもすぐ忘れてしまいます。 いざ、相談したい、と思ったとき、相談先がわからなくても「ハラスメント相談はどこにしたらいいですか?」と総務に尋ねること自体が、匿名性を失わせてしまうので、なかなか聞くこともできなくなってしまいます。

2.相談担当者の対応が不安で、相談できない

相談担当者は、男性の総務課長と、課員の女性とのふたり体制。 こういう決め方をしている企業が多いです。 確かに無難な人選かもしれませんが、適性は考えているでしょうか?

たとえば、従業員が、相談担当者についてこんなふうに思っていると、ハラスメント事案があっても相談に来る人はいません。 機能しない窓口になってしまいます。

  • 仕事でいつも顔を合わせているので、相談しにくい。
  • ふだんの言動からして、「なにつまらないこと言ってるんだ」と軽く扱われそうで、話をする気にならない。
  • ハラスメントの加害者と親しいので、相手をかばうのではないかと思い、相談できない。
  • しょせん会社の味方だから、相談しても会社の都合のいい答しか返ってこないだろう。
  • ちゃんと秘密を守ってくれるかどうか、どうも信用できない。

3.相談担当者が研修を受けていない

ハラスメント相談は、傷ついている被害者の気持ちによりそいつつ、必要なことがらの聞き取りもしなくてはならないという、難しい業務です。また、ハラスメントに対する正確な知識も必要になります。

「きみ、ハラスメント相談担当者をやってくれ」と言われただけで、なにをどのようにしたらよいのか、会社からなにも教えてもらえない状態では、相談担当者は不安でたまりません。

そのような状態で相談が何件も来ると、大きな負担になり、本来の業務に差し支えることもあります。

また、実際に相談を受けたときに、不用意なことを言ってしまっために被害者に二次被害を与えてしまうと、それも会社の責任になります。具体的にはこんな対応がNGです。

  • 最初から疑ってかかる「それってほんとうなの? あなたの勘違いじゃないの?」
  • 行為者を弁護する「◯◯さんはそんな人じゃないよ」
  • 相談している人の行動を非難する「(パワハラのとき)きみも日頃から仕事に対する態度に問題があるよね」「(セクハラのとき)なにか誘うようなこと言ったんじゃないの?」
  • 個人の責任にする「こういうのは個人的なゴタゴタだから、会社としてはそこまで関与できないね」

このような心配は、ハラスメント相談担当者向けの研修を受けることによって解消できるのですが、会社が研修の必要性を知らなかったり、研修を受ける機会がなかったりして、担当者の努力だけにまかされている場合が多いのです。

窓口があり、相談が来ていても、相談対応が適切でないと、ハラスメント事案の解決につながるどころか、よけいこじれる可能性もあります。

4.相談担当者が相談を聞いても、なにも行動しない

相談担当者が自分の役割をよくわかっていないと、相談を受けたときに、自分だけでハラスメントかどうか判断したり、被害者を守ろうとして、「これ以上ことを大きくしないほうがいい」として、握りつぶしてしまうことがあります

これは、会社にとって、とても危険です。

相談した人は、「会社は相談してもなにもしてくれない」と考えて、行政の相談窓口に行ったり、弁護士と相談して訴訟を起こしたり、マスコミに話を持っていったりすることがあります。 2018年4月に大問題になった元財務次官のセクハラ問題も、このような状況の中で起こったものです。

また、「こんな会社にいてもしかたがない」と考え、黙って退職してしまったり、メンタル不調に陥ってしまうこともあります。

いったんは会社を信頼して相談したのに、そこで裏切られたとなると、被害者の怒りは、相談する前よりも大きくなります。 そして、怒りの対象は、ハラスメントの行為者だけではなく、会社にも向いてしまいます。

5.相談担当者が秘密を守れず、社内のウワサになってしまう

ハラスメント被害の相談に来る人は、相談担当者を信用していろいろ話しても、会社に報告することは待ってくれ、と言う場合があります。 また、「話を聞いてもらったら、それだけですっきりした。自分で対処します」と言って、会社に報告しないでほしい、という希望の場合もあります。

相談担当者が、「これは由々しい事態だから、しかるべきルートで対処しなければ」と考えても、被害者の同意がなければ、だれにも話してはいけません。 会社に報告するのではなく、周りの人に軽々しく相談の内容をしゃべってしまうということも、厳に慎まなければならないことです。

相談担当者の口が軽く、内容が社内でウワサになってしまったりすると、被害者はさらに傷つき、秘密を漏らした担当者や、そんな不心得を放置している会社にも恨みを抱くようになります。

また、ほかにもハラスメント被害を相談したい人がいても、ほかの人の秘密が漏れているのを見聞きしたら、決して相談してこないでしょう。

セクハラ・マタハラ相談窓口の設置は事業主の義務です

男女雇用機会均等法及びそれに基づく指針により、職場における男女双方に対するセクシュアルハラスメントやマタニティハラスメント対策として、次の措置を講ずることが事業主に義務づけられています。

  1. 事業主の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に対してその方針を周知・啓発すること
  2. 相談、苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備すること
  3. 相談があった場合、事実関係を迅速かつ正確に確認し、適正に対処すること
  4. 相談者や行為者等のプライバシーを保護し、相談したことや事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること

パワハラについても、セクハラ・マタハラと同様に、事業主の義務が法制化されました

社労士 李社労士 李

パワハラについても、労働施策総合推進法において事業主の措置義務が決まり、大企業は2020年6月から、中小企業は2022年4月から施行されます。
2020年1月にはパワハラ防止策のめやすとなる国の指針が発表され、相談窓口についても規定されています。

相談窓口は、社内だけでなく、弁護士・社労士・EAP会社などの外部に委託してもOKですし、両方設けている会社もあります。

パワーハラスメント指針の相談窓口に関する内容

〇 事業主は、労働者からの相談に対し、その内容や状況に応じ適切かつ柔軟に対応するために必要な体制の整備として、イ及びロの措置を講じなければならない。
イ 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること。
(相談窓口をあらかじめ定めていると認められる例)
・ 相談に対応する担当者をあらかじめ定めること。
・ 相談に対応するための制度を設けること。
・ 外部の機関に相談への対応を委託すること。
ロ 相談窓口の担当者が、相談に対し、その内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。また、相談窓口においては、被害を受けた労働者が萎縮するなどして相談を躊躇する例もあること等その心身の状況にも配慮しつつ、職場におけるパワーハラスメントが現実に生じている場合だけでなく、その発生のおそれがある場合や、職場におけるパワーハラスメントに該当するか否か微妙な場合であっても、広く相談に対応し、適切な対応を行うようにすること。

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私たちのハラスメント相談窓口サービスの5つの特徴

  1. 社労士・産業カウンセラー・ハラスメント防止コンサルタントがご相談を受けます

    相談担当者

    すべてのご相談に対応するのは、代表 李怜香です。
    社会保険労務士の開業は1999年。長年の経験と、法律知識を持っています。
    また、産業カウンセラーとして、話を聴くプロでもあります。
    そしてなにより、ハラスメント防止コンサルタントとして、多くの研修・コンサルティングをてがけ、専門家として日々活動しています。
    傷つき、神経が過敏になっているご相談者の気持ちに寄り添いつつ、事実関係をしっかり確認します。

  2. ネット・電話から24時間予約できます

    24時間

    ご依頼いただいた事業所様には、予約ページのURLをお知らせします。
    スマートフォン・パソコンからそのページにアクセスして予約OK。操作は簡単です。
    また、パソコンなどの操作が苦手な方のために、電話でもご予約を受け付けています。留守番電話に電話番号を吹き込んでいただけば、後ほどこちらからご連絡いたします。
    直接相談する前に、内容について概略をメールで伝えたいというご要望があれば、専用フォームをご用意しております。
    相談する方は、予約の時間までに、気持ちや話したい内容を整理することができ、思いついたときにいきなり話すよりも、ご相談がスムースにすすみます。

  3. 相談できる時間は、朝7時から夜10時まで、土日祝も対応

    相談方法

    ウィークデイやビジネスアワーには相談しにくい。
    ハラスメント相談をすることを周りに知られたくない。
    朝7時からの早朝、夜10時までの夜間、土日や祝日も同じ時間帯でご相談可能ですので、そのような心配はありません。 ご相談したい方の都合に合わせて、ご予約いただけます。
    また、メール、電話、Zoom、Line など、多彩なご相談方法に対応しております。 使い慣れた方法でご相談できるのも、ご相談者の安心材料となります。

  4. 秘密厳守です

    秘密厳守

    社会保険労務士法には、守秘義務が定められています。
    産業カウンセラーも倫理綱領によって、守秘義務が課せられています。
    また、ハラスメントの専門家として、秘密を守る重要性を、しっかり理解しています。
    相談いただいた内容は、厳重に守られます。
    会社にどの程度伝えるかも、ご相談者のご希望を尊重して対応します。

  5. 料金は月額10,000円(税別)の定額制です(従業員数300名以下の場合)

    定額料金

    従業員数300名以下の場合は、何名の方からご相談を受けても、また、ご相談時間が何時間になっても、料金は月10,000円(税別)の定額制です。
    従業員数301名以上の場合は、おひとりあたりの相談時間は月に1時間以内、また、定額料金内でのご相談人数は月に1名とさせていただきます。
    相談された方が会社に報告を望んだ場合の報告書も、定額料金の中に含まれています。 

      従業員300名以下 従業員301名以上
    基本料金 月額 10,000円 月額 10,000円
    延長料金

    同一月におひとり1時間を超えた場合 30分 5,000円

    延長料金はいただきません!(2021年1月より)

     

    ・同一月におひとり1時間を超えた場合

    ・同一月に、相談者が2名以上の場合

    30分 5,000円

  6. 契約期間は1年間で、契約終期の1ヶ月前までに解約のお申し出がない場合は、自動延長となります。

    請求書の郵送をご希望の場合は、事務手数料として一通ごとに¥1,000(税別)を申し受けます。

 

驚きの低価格の秘密は3つ

①予約制
②無料または安価な Web サービスを使用
③ご訪問せず、すべてネットか電話で対応

 

メンタルサポートろうむのハラスメント相談窓口のメリットに興味がある。そんな場合は・・・

サービスの流れ

  1. メール・電話でお問合せ

    お見積りを作成し、お客様が納得されるまで、しっかりご説明します。ご説明後、正式契約にいたらなくても、料金はいっさい発生しません。

  2. 正式契約

    内容にご納得いただけましたら、契約書案をメールで送付します。内容に問題なければ、互いに捺印し、契約書を取り交わします。

  3. 告知文書のご送付

    ハラスメント外部相談窓口への相談方法を記した文書を pdf でお送りします。その文書を配布して、従業員のみなさまに「これから、こちらがハラスメント外部相談窓口なので、なにかあったら相談してください」との告知をしていただきます。

  4. 相談したい方からのご予約

    電話またはメール・予約フォームで、ご予約いただきます。電話・メールでご連絡いただいた場合は、折返しこちらから電話かメールでご連絡し、予約日時を確定します。

  5. ご相談

    電話またはZoomやLineのオープンチャットを使って、音声またはビデオチャットでご相談を受けます。おひとりおおむね1時間まで、また、事実内容を確認して受け付ける「一時対応」のみになります。

  6. 会社へのご報告

    相談された方が、会社への報告を望まない場合は、相談件数だけをご報告します。相談された方が、性別や部署などの属性や、簡単な相談内容を報告する同意が得られれば、その内容も記入します。 相談された方が、会社に報告して対処してほしいというご希望の場合は、すみやかに相談内容に対する詳細な報告書を作成して提出します。メール添付ではセキュリティ上の不安があるので、ほとんどのお客様にビジネスチャットの会議室にご参加いただき、そこで文書のやりとりをしています。

 

外部窓口でのハラスメント相談に興味を感じた場合は・・・

よくあるご質問

依頼する前に、いろいろ聞きたいことがあるのですが、説明してもらえますか?
はい、お客様の疑問点が解消するまで何度でもご説明いたします。 正式ご依頼前の問合せの段階で、料金が発生することはありません。 安心してお問合せください。
ハラスメントの相談があったのに、会社に報告しない場合があるのですか?
相談した方に、どこまで会社に報告するかの意思を確認し、「会社には言わないでほしい」と言われた場合は、ご報告しません。 ただし、毎月1回、ご相談件数のみご報告します。 相談者の性別、年齢、部署などについては、ご本人の同意がとれた部分のみお伝えします。
会社への報告は、どういう形で行うのですか?
ご相談内容を詳細に記した文書を提出します。メール添付ですと、セキュリティ上問題があるため、ほとんどのお客様にチャットワーク(Web 会議システム)を利用していただき、文書のやりとりを行っています。
ハラスメント相談をするためには、必ず予約が必要ですか?
はい、必ずご予約をお願いします。相談員が待機していて、いつでも相談できるという形ですと、この価格はとうてい維持できません。
また、いったん予約して後日くわしく話すという方法のほうが、ご相談する方も、落ち着いて内容を整理する時間がとれるという利点があります。
一次対応とはどういう意味ですか?
ご相談の受付をし、基本的な事実関係をお伺いして整理するところまでが、一次対応です。ご相談をした方の精神的なサポートをしたり、解決への道をいっしょに考えるカウンセリングではありません。
当社は従業員数が300名を超えています。ひとり1時間程度という制限を超過したらどうなりますか?
いままでの経験では、ほとんどの場合、ご相談時間は1時間以内におさまり、超過料金をいただくことはめったにありません。
1時間を超えそうな場合は、相談した方に契約内容をお伝えして、いったん保留にします。会社に状況をご報告し、超過料金支払いの確認をとった後、あらためてご予約いただき、ご相談を再開します。
被害者以外の人、たとえば、いじめの現場を見た同僚なども相談できますか?
はい、被害者以外の方からのご相談も受け付けます。被害者は精神的に弱っていたり、あきらめの気持ちが強く相談できないでいても、第三者が目撃者としてご相談することで、ハラスメント事案が明るみに出て、問題解決に結びつくことも珍しくありません。
電話で相談する場合、料金はどちらがもつのですか?
恐れ入りますが、ご相談者からかけていただきます。つまり、電話料金はご相談者のご負担になります。また、予約の電話番号もフリーダイヤルではなく、料金のかかる通常の番号です。
実際には、電話でのご相談はあまりなく、アカウント登録の必要がなく完全に匿名で相談できる、Zoom 、または使い慣れた Line でのご相談がほとんどです。
一次対応以外の相談対応はしてもらえるのですか
月額10,000円(税別)の範囲内では、一次対応のみとなります。その後の行為者・関係者へのヒヤリングを当方に委託したいというご希望はよくあり、有料で対応しています。また、その後の懲戒処分をどのようにするかというご相談を受けたり、社内会議に参席することもできます。こちらも別途料金となります。
解約したいときは、どうすればよいですか?
契約期間は1年間で、どちらかから契約終了の意思表示がない限り、自動延長です。解約したい場合は、契約期間の末日から1ヶ月前までにお申し出ください。

外部相談窓口のご依頼を迷っている方に

適切なハラスメント相談窓口が設置されていると、起こってしまったハラスメント事案をすばやく解決に導くために、大きな威力を発揮します。それだけではなく、会社がハラスメント事案を見て見ぬふりをすることはない、きちんと解決しようとする意志を持っている、と従業員に示すための方法でもあります。月々10,000円(税別)のお支払いで、そのような効果が手に入るのです。 それだけではなく、当事務所の外部相談窓口サービスをご契約していただくと、ハラスメント防止研修が20%オフになります。総合的にハラスメント防止を考えている場合、大きな経費節約になります。 当事務所では、代表の李怜香が外部相談窓口はじめ、すべてのハラスメント案件を担当しております。セクハラ・マタハラだけではなく、パワハラ防止も事業主の義務になるため、これからもご依頼が増えることが予想され、新規お引受けを停止せざるを得ないこともございます。 少しでも早くお問合せをいただき、従業員様が安心して日々の業務に打ち込めるよう、ご決断ください。

とにかくまず相談してみよう! と感じていただけた場合は・・・

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